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特集

「柔道整復の歴史的背景からみる傷病名(負傷名)見直しの
必要性」(下)

2011/12/16

【著者】

この「傷病名(負傷名)の見直し」を行う上で「柔道整復師の業務が何であるのか」ということを明らかにしなければなりません。そして、「急性」「亜急性」「外傷性」等それぞれの用語がどのような意味なのかを柔道整復師や保険者はもとより患者である国民が理解しなければならないと思います。

現在の傷病名(負傷名)は昭和11年に都を除く全国の柔道整復師会と道府県知事との協定を基に定められたときのものです。その当時の医療実態と現在の医療実態を考えると厚生労働省の言う「慎重に判断」に「早急に」を加えて「早急に慎重に判断」すべき問題です。

傷病名(負傷名)については、支給基準の中だけでなく「法律」として明記されるべきものであります。

平成24年より関係者によるヒアリングが行われるようであるが、現在の柔道整復の実態に則した「支給基準」の設定、「法」の改正を行って行かなければならない。これは柔道整復師のためだけでなく「良質な柔道整復施術」を受けられる患者さんである国民のためのものであるということを忘れてはならない。

 

 

 

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