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第1回柔整師会議が開催!
柔整師の意見では▽柔整施術の治療効果・範囲と、保険適用の範囲は、別の話である。▽会計検査院の患者調査では、肩凝りで通院しているとの回答が多かったとあるが、柔整師がインフォームドコンセントを行っていないという証拠である▽肩凝りというのは症状であり、原因でも傷病名でもない。保険者が配っている「接骨院への掛かり方」があるが、傷病名を付けるのは柔整師であり患者さんが答えるものではない。逆に言えば、営業妨害ではないか▽柔整が効果的な治療を行っているのであれば、もしそれが肩凝りや腰痛であれば、それこそ保険で請求するように働きかける必要がある。捻挫、挫傷でごまかすからグレーゾーンが出てくる。
それらの意見に対し、「肩凝りはどのように治療するんですか?症状を訴えたらなんでもやるんですか?これを説得しないと保険者はウンと言ってくれません」の問いが投げかけられ、柔整師からは▽首を動かすと痛いという場合も、殆どは背骨・脊椎と肋骨の異常が肩に現れる、それを元の位置に合わせ、正常な位置に持って行く、位置異常を戻すことによって痛みがとれる▽目に見えて症状の緩和をはかれるものではないため、患者さんの訴えが軽減したということで良い。
次に「腰痛について」の意見では、▽ヘルニアや脊柱管狭窄症の症状が隠れているもの、ひっくるめて全て腰痛で、概念の問題でしかない。肩凝りに関しても腰痛に関しても定義がない。定義化されてないものをどうやって協議するのか。それを定義化していくことも1つの方法ではないか▽ぎっくり腰は、急性的な腰痛であり、ぎっくり腰の中には、脊柱管狭窄症・ヘルニアが隠れている場合もある。ただ、慢性的な腰痛、日々の生活の中で蓄積したもので、小さな筋肉や神経の損傷と考えているが、そういったものを保険者は慢性腰痛として捉えている▽腰痛を引き出している直接の因子は何か?因子の特定が出来ていない▽腰痛でもいろいろ発生機序というのはある。症例をどんどん発表していくことで柔整を理解してもらえるようになるのではないか▽肩凝りとか腰痛をカルテに書く中で、腰痛であった場合、柔整師が保険請求上、腰部捻挫としか書けないという現状がある。
一方、今後の進むべき方向性として、理学療法士あるいは作業療法士のリハビリテーション、これが柔整師たちの間で将来大きな問題になるであろうという議論においては、▽脳梗塞後のリハビリ的な治療を以前往診でやっていた。左側が麻痺して、自由に歩けないという方だったが、電気をかけたりマッサージ的なことをしていく内に歩けるようになり、箸を使えるようになった。漫然とした腰痛や肩凝りよりも治癒過程がはっきりしている。目に見えて良くなったというのが分かる▽四十肩・脳梗塞後のリハビリなども、保険者に認めて頂くとしたら、学術的な根拠・効果を示さなかったことが、一番柔道整復師が遅れてきたところ、etc.
柔道整復師が肩凝りや腰痛或いは後療・リハビリについて少なからず行っているものが保険化出来ない等、治療の実態について話し合いが行われた。