柔整ホットニュース

特集

シリーズ第7弾  
国保中央会5項目の提言について業界内外の論客に意見を伺う!

2010/10/01

国保中央会5項目の提言について、業界はどのような対応と取り組みをすべきであるのか? この5項目の提言内容について柔整業界が真摯に取り組むことで柔整の進むべき今後の方向が明らかになっていくと思われる。 柔道整復師側の立場として、どのように捉え、取り組んだらよいのか、その意義について分かり易いご意見をいただくことで、多くの柔道整復師の方々に真摯に受け止めてもらいたい。
そのシリーズ第7弾として(社) 奈良県柔道整復師会副会長・川口貴弘氏に答えていただいた。

 

5項目の提言の1番にあげられております「施術所からの請求方法の統一化について」。今回の料金改定にもありました申請書の施術日記載等について、来年1月1日よりということからも「申請書等様式の統一」は早急に取り組まなければならないと思います。過去何度もこういったことを言われ続けてきましたが、実現されてこなかった理由と今回は確実にやれるという根拠をお聞かせください。

申請書等様式の統一については過去に幾度も出た話ですが、その都度、各都道府県の社団の都合、各国保連合会のご都合により実現できず、現在にいたっています。現場の声として実際に今の申請書で受け付けてもらえるのに変える必要がどこにあるのか。とよく耳にします。しかし柔整療養費の正当性、信頼性を高めるためには、申請書の全国統一は当然だと考えますし、自県の国保連からも申請書の統一はたえず求められています。にも関わらず現在まで統一出来なかった事が不思議なくらいです。今回は国保中央会から厚労省への進言ですので、全国の国保連ではシステムが統一されるはずでしょうから、後は各都道府県の社団のシステム統一だけで、これには日整の強いリーダーシップがあれば確実にやれるのではないでしょうか、ただこれまでのように、「この申請書に準ずる様式とすること」という悪魔の囁きとも言える「準ずる」の一語が入らない事を祈るだけです。

 

5項目の提言の2番にあげられております「調査の統一化について」。勿論、業界サイドよりも、国が明確な統一した審査基準を決め、それに基づいて全国各県に審査会が設置され、審査委員についても公に選出されるべきでありますし、また審査会の権限についても検討されるべきと思います。確かに国にやっていただくことではありますが、業界がもう少し踏み込んでしっかりとした意見を述べ、要求してこなかったことについて、何がいけなかったと思われますか。お考えをお聞かせください。

我々は知事と協定し柔整療養費の支給基準に沿って申請書を作成、申請しているわけですが、柔整療養費の支給基準が全国統一の基準である限り全国の審査会の基準が統一されているのが前提であり、各地域・各審査員の間で審査基準が異なる事自体あってはならない事であり、その行為を認めている事が異常であると認識すべきです。また、これまでの安穏とした環境の中で適当な審査基準を各県のご都合で決めていたような時代には審査会の権限、厳格化について論じられるはずもなく、外圧による改革を求められてはじめて危機を感じるような業界から脱却するためにも、国に審査基準を決めさせるのではなく、柔整師主導で基準を示すべきだと考えます。

 

 

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