柔整ホットニュース
特集
シリーズ第6弾
国保中央会5項目の提言について業界内外の論客に意見を伺う!
2010/09/16
長くなるのでこの辺にするが、現在使用している病名や範囲は、大正9年の言葉をそのまま引用している。実際には当時の感覚は現在とは全く異なっている。その言葉を現在の物差しでははかれない。当時は「捻挫」という言葉を一般人は知らなかった。「骨折」という言葉も専門家が使い出したばかりの時代である。そうした時代の病名を現在の考えではかることはできない。
私が開業した当時、神経痛、リウマチという病名が大流行の時代であり、温泉の効能書きはたいがい、「神経痛、リウマチ」と書かれていた。今のリウマチは慢性関節リウマチと称していた。そして神経痛、リュウマチの類は扱ってはいけないと言っていた。
最近では流石に言わなくなった。病名は変わるのである。内容も変わるのである。柔道整復の業務範囲として言われている病名は大正9年の事をそのまま言っていて、現代に当てはまるはずがない。
であるから新たな基準が、どうしても必要なのである。このことは保険請求問題ばかりではなく、臨床上でも必要であり、必ず行わなければならないことなのである。
この問題は気の長い話しのように感ずるかもしれないが、既に10年以上前から明らかな問題であり、と言うよりも、私が骨接ぎになったころからの話でもある。つまり30年以上前から問題であり、常に先送りしてきた。結局何もしてこないから現状を生んでいるといえる。
このことは柔道整復師が有利ということではなく、そのことで、患者、保険者、柔道整復の「三方一両損」ならぬ「三方一両得」となると考えるのである。こうしたことの中で明確な分かり易い基準を作り、不正をどしどし取り締まっていただきたいというのが、私の個人的な意見である。
プロフィール
牛山 正実
社団法人 長野県柔道整復師会