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特集

シリーズ第5弾  
国保中央会5項目の提言について業界内外の論客に意見を伺う!

2010/09/01

国保中央会5項目の提言について、業界はどのような対応と取り組みをすべきであるのか? この5項目の提言内容について柔整業界が真摯に取り組むことで柔整の進むべき今後の方向が明らかになっていくと思われる。 柔道整復師側の立場として、どのように捉え、取り組んだらよいのか、その意義について分かり易いご意見をいただくことで、多くの柔道整復師の方々に真摯に受け止めてもらいたい。
そのシリーズ第5弾として(社) 静岡県柔道整復師会・森上克彦氏に以下の質問に答えていただいた。

 

5項目の提言の1番にあげられております「施術所からの請求方法の統一化について」。今回の料金改定にもありました申請書の施術日記載等について、来年1月1日よりということからも「申請書等様式の統一」は早急に取り組まなければならないと思います。過去何度もこういったことを言われ続けてきましたが、実現されてこなかった理由と今回は確実にやれるという根拠をお聞かせください。

申請書等の様式の統一の問題だけではないと考える。小項目に挙げられている②支払先等届出制の導入、③施術機関のコードの新設、⑤請求締切日の明確化とも関連し、組織の統一化を指示示唆しているのではなかろうか。
接骨院等施術所をチェーン展開し経営されている所が多いと聞く。私の住む地域でも同様の施設が見られる。雇われ院長により開設され、別施術所とみられるものの、支払先は1か所へといったことが、多数認められるのではなかろうか。介護保険でのコムスン事件が示す様に、同一法人の違反は全体責任となることを範にすれば、経営母体が同一の施術所は、不正請求等がある際には、同一法人下のすべての施術所に保険取扱停止等を科す必要があろう。その一歩がこの提言に示されていると思う。

 

5項目の提言の2番にあげられております「調査の統一化について」。勿論、業界サイドよりも、国が明確な統一した審査基準を決め、それに基づいて全国各県に審査会が設置され、審査委員についても公に選出されるべきでありますし、また審査会の権限についても検討されるべきと思います。確かに国にやっていただくことではありますが、業界がもう少し踏み込んでしっかりとした意見を述べ、要求してこなかったことについて、何がいけなかったと思われますか。お考えをお聞かせください。

不正請求の考え方が、柔道整復師と保険者とでは異なることが、この様な提言の一因と思われる。 柔道整復師側は、架空請求(施術日水増しなど)をもって不正請求とするものの、保険者側は保険取扱対象を含めている。つまりは骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷等の疾患以外の慢性疾患を、保険取扱いをしていることへの警告であろうか。
柔道整復師側で問診表等を整備し、自ら請求を正さなければ、審査基準はさらに一層厳しくなると思われる。審査委員会・審査委員の問題を論議する前に、柔道整復師業界が身を正すべきと考える。

 

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