柔整ホットニュース

特集

行政刷新会議・事業仕分け

2010/03/15

受領委任払いを廃止し、償還払いに改める。
領収書発行の義務付け
療養費支給申請書の記載方法および様式等について「署名、押印を徹底化」「申請書は月単位」「申請書に施術実施日欄」「申請書の様式を統一」

 

行政刷新会議では三部位請求が槍玉に上がったが、健保連では不正を持ち出し善悪関係なく柔道整復の業務自体に制約を加え医療費の削減を図りたい考えのようだ。つまり不正だけを標的にするのではなく柔道整復診療全体を標的にしている。この考えの根底には柔道整復の「業務逸脱」行為が横行している、あるいは「診療内容」に疑問を持っていると思われる。

業界は、「不正請求」「業務逸脱」「診療内容」総じてこの三要素をどう解決していくのかということであり、単純に不正請求をなくすという構図ではないと思われる。政治的解決は困難であり、"柔整の良さを議員あるいは委員は分かっていない"ではなく言葉として柔道整復業を説明しなければならない。政治家ばかりでなく保険者にも、厚生労働省にも、国民に対しても柔道整復学をもって学会あるいは業界では説明しなければならない。柔道整復は保険診療を行なう限り、社会的役割を明確にすると共に、その有効性を示していくこと。このことなくして何か方策があるのだろうか。

「割引券」の話が出たが、柔道整復業は柔道整復師自身の生活の糧であり、柔道整復師が個人として生き残るためには様々な努力は必要である。しかし柔道整復業とする社会的な役割を無視してまで個人の利益を優先して追求しだすと、社会的な役割が希薄となり崩れていく、柔道整復全体が先ず生き残れなければ結果的には自身の身に降りかかる。

先日、ある養成校の教員が柔道整復師は自由診療ならば何でも出来るとの話をしていたが、現在の判例では、人の健康に害を与えるおそれのない行為は無免許で行なえる。しかし免許による業はそれとは次元の違う話で、免許行為は一般に禁止・制限されている行為を、国が特定の場合に特定の者に対してのみ許すことをいい、柔道整復であっても免許で許される資格範囲は存在する。資格範囲は法律には記載されていないが無いのではなく存在するのであって、その範囲は学会として柔道整復とは何かを示さなければ、免許そのものが不要な存在となりかねない。

 

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