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行政刷新会議・事業仕分け
11月11日に行なわれた行政刷新会議による厚生労働省関連の事業仕分けでは、診療報酬について取り上げられ、配分として「医師が必要な診療科に報酬を重点配分すべきだ」「厚労省のこれまでの価格設定は失敗」「開業医と病院勤務医の収入格差の平準化」「整形外科や眼科など収入の高い診療科の報酬引き下げ」などを求められた。また柔道整復師の療養費の問題も一部ケースで減額を求められた。
柔道整復関連の質疑の模様を順を追って簡略に見ると
担当職員:平成18年12月末時点で約3万8千名の有資格者がおり、現在、医療費の1%弱が使われている。また柔道整復師の療養費は一般療養費を上回る伸び率で増加し、平成12年度以降、適正化を行ってきたが引き続き実態を見ながら適正化に努めていきたい。療養費の伸びの原因として、特に多部位の請求が目立ち、県によって差が大きく過剰請求の可能性が指摘され、その背景として養成施設(学校)がこの10年で9倍に急増している事情もあるかと思われる。これまでも多部位請求を制限してきたが、今後は3部位の請求も制限を新たに設けて伸びを抑制する事も考えられる。
委員:滋賀県と大阪府は場所が近いのに請求部位数の差がものすごくあることの説明を。
担当職員:地域差は、請求が各都道府県の審査会で個別に審査をしているので、それぞれの審査や地域状況によるということもある。3部位請求は、滋賀県が30.8%、大阪府が59.6%となっている。
委員:柔道整復の養成定員急増について、医師は医学部の定員を一応コントロールしてきたが、柔道整復師も資格に基づいた保険診療だが養成定員のコントロールはしてこなかったのか?
担当職員:平成10年養成所の要件が満たせば指定しなくてはいけないという司法判断がおり、その司法判断に従い、それにより養成施設が増えた。
委員:例えば医学部も要件を満たせば作れるということか?
担当職員:医学部はコメント出来ない・・・
委員:その判決が出た時に法律を変えて許認可制にすべきだったのでは?柔道整復師が増えれば食べていけないのではないか?増えてなおかつ健康保険制度でお金を払って、という事でいいのか?
委員:優秀な柔道整復師もいるが、その反面で割引券を配って客寄せをしている柔道整復師もいる。私の知人の話では、別に適応疾患を持っているわけでもないのに普通にマッサージをしに割引券を持っていくと、"保険証を出して下さい"と言われ保険適用になった。これは合法なのか?