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行政刷新会議・事業仕分け

2010/03/15

担当職員:保険適用は、骨折、脱臼、打撲、捻挫の四つの疾病に限られ、骨折、脱臼は医師の同意が必要で、今の例がどれにあたるかわかりませんが・・・

委員:今の例はどれにも当てはまらない。基本的には病院は割引券を配って患者を呼び寄せて診療して保険適用するのは禁止されているのに、柔道整復はそういう事が起こっている。客寄せはいいが保険適用にしなくてもいい。多部位請求という問題も起こっておりきちんと考えなければいけないと思う。

委員:今の話と因果関係もあるが、柔道整復師の数や養成施設も増えている一部の都道府県で多部位請求が起こっているのか?あるいは全般的に保険請求の収益性が高いので柔道整復師に非常にリターンの高いビジネスとして参入している人が多いのか?実際に保険請求出来るのは骨折、打撲が同時に3つもあったら、すごい重傷で本来ならば外科ですごい治療を受けないといけないような気がするのだが。

担当職員:勿論骨折とか脱臼は医師の同意があって施術所に行く事になる。全体の質問に関しては、厳密な分析をしているわけではないが、3部位請求が多い所は、都道府県別で柔道整復師数の多い所ではあるという事は言えると思う。

委員:協会健保、かつての老健、今の後期高齢者医療制度では、療養費が実数で出ているが、それ以外の健保組合や国保は推計値になっている。なぜか?

担当職員:昔の政管健保や老健では実績を取っている。健康保険組合や共済組合の療養費は償還払いという区分で、あんま、鍼灸等も一括してトータルの療養費を取ってきたので区分が出来ない。平成19年度 が最新のもので、それによると柔道整復師のトータルの療養費は3377億円になっている。

委員:3部位請求に4部位目と同じ制限をかけ、そして報告等々をさせた上で給付率を33%にするという事を行った場合にどの程度効果があるのか?

担当職員:具体的な計算をしていないが、全体の伸びの抑制にはなると思う。

※話し合いは以上で、1時間ほどの質疑で評価委員15名のうち11名が「柔道整復師の療養費に対する国庫負担に関しては見直しすべき」と判断された。

内容のポイントをいくつか上げると「一般療養費を上回る伸び率」「養成定員のコントロール」「3部位請求に地域差」「割引券で客寄せ」「適応疾患がないのにマッサージ」「保険適用にしなくてもいい」「収益性の高いビジネスとして参入」「保険適用は、骨折、脱臼、打撲、捻挫の四つの疾病に限られ、骨折、脱臼は医師の同意が必要」「給付見直し」などであり、この結果から柔道整復師の増加により「業務逸脱」と「不正請求」が起こっており「保険適用や給付の見直し」が必要と見ている。

また遡ること10月14日健保連大阪連合会会長から厚生労働省近畿厚生局局長あてに、柔道整復師の不正・不当請求に対する指導・監査の強化の要請と以下の事項の要望が出されている。