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第15回柔道整復師小委員会が開催される!

2012/04/01

「受領委任の取扱規定」について、保険者として被保険者等へどのように説明責任をはたされているのか。

これは保険者ごとに取り組んでいるということで理解をしております。

 

施術録については提示及び閲覧を求められた場合は速やかに応じることとなっているが、合理的理由がある場合でなくむやみに掲示、閲覧を求める保険者がいる。又、保険者等が「掲示・閲覧を求めることが出来る」ことと、療養費支給申請書への「写しの添付」とは別である。裁判所の開示命令がある場合を除き、個人情報保護の見地からも施術者の知り得た守秘義務の観点からも問題があると思うが、これについてどのように考えているのか。

保険者からの提示の求めがどのようなものか、合理的か否かというのは個々の事例に応じて異なると考えられます。保険者にも一方で関係法規に基づき守秘義務が課されているという事ですので、個人情報保護法に基づく適切な対応が求められるのは当然だと思います。

 

日常生活の動作で繰り返し疼痛が発生する器質変性がある患者さんをどのようにとらえているのか。

これも個別の事例だと思いますが、一番冒頭に申し上げました通り急性・亜急性の外傷性のということで申し上げますと、繰り返しになりますが靱帯の組織の損傷の状態が急性のものに準ずるものといった点に該当するかどうかから判断すべきものと思います。

 

【患者照会について】

患者では判断できない医療の内容を回答させるような文書照会を行い、答えられない患者を柔道整復施術の施術抑制している実態にある。回答結果を外傷性以外のものに誘導するなど質問自体に問題があると思われる。また、患者からの回答がない事を理由に長期間において支給決定を行わず放置し、または返戻を繰り返されているが、これについてどのように考えているのか。

患者調査については、療養費の支給というのは保険者の判断に基づき行われるもので、保険者が適正な支給を確保するために行う患者調査です。施術抑制のために行われているものでないという事です。一方、保険者においては支給・不支給の決定を適切に行っていることが必要だと思います。

 

提出したレセプトが、何か月も経ってから返戻として戻されることがあり、患者確認が取れず、請求を諦めるケースがあるが、これについてどのように考えているのか。

支給申請をされる時に施術者の方で事実関係が明らかになるように、施術内容がわかる施術録など添付して頂いて、丁寧に支給申請をして頂くと保険者も判断がつくのではないかと思います。

 

【柔道整復施術療養費支給申請書(様式第5号)について】

療養費支給申請書の様式の全国統一を図ったが、実際には都道府県や保険者ごとに請求方法や記入方法が異なり、統一されていない。様式同様、記載方法・綴り方、提出方法を一律に定めてはどうか。また、現状として、提出方法が県単位で異なるにもかかわらず、保険者の意向に沿う提出方法でないことを理由に、施術所単位の全てのレセプトを返戻されることがあるが、これについてどのように考えているか。

保険者の皆さんと柔整師の皆さんの意見をお聞きしながら、行政もさらに検討していかなければいけないと考えております。

 

【広報について】

各施術所で作成・配布しているチラシについても我々自身で規制を行う必要はあるが、保険者が作成する書面において、接骨院での柔道整復師の施術を受けたなら厄介なことに巻き込まれ、大変な損失になるようなことを暗示する内容を記載している。例えば「故意に誤った内容の保険請求や施術の内容を偽った保険請求があった場合は、患者も責任を問われる可能性がある」など患者を恫喝するような記載がある。また、「柔道整復師は医師ではありません」などと国家資格に差別的取り扱いが認められるかのような記載もある。保険者が作成する広報誌やチラシの記載内容が受診抑制や患者脅迫になっていると思われるが、これについてどのように考えているのか。

償還払いを原則とする療養費制度の説明として適切なものをパンフレット等で周知をされているのではないかと思います。療養費の支給というのは、先ほども申し上げましたが保険者の判断に基づいて行われるものですので、そのような適正な支給を確保するために行う制度周知という趣旨であるとご理解を頂きたいと思います。