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第15回柔道整復師小委員会が開催される!

2012/04/01

平成24年3月22日(木)、参議院議員会館において民主党統合医療を普及・促進する議員連盟第15回柔道整復師小委員会が開催された。

今回の小委員会は2部構成となっており、第1部では保険者と小委員会事務局側の意見交換として国民健康保険団体中央会、全国健康保険協会、健康保険組合連合会からのヒアリング、第2部で柔道整復師団体も交えた議論が行われた。

第1部での模様について、事務局長を務める大島議員から〝保険者からは非常に厳しい財政状況の中、適正な運営ができるように是非指導して頂きたいという話があった。具体的には柔道整復師の療養費の適正化について定額給付化にしてもらいたい、多部位の長期施術に対する保険給付の逓減を強化してほしい、算定部位の明確化をして欲しい等、厚労省に要望した〟と説明があり、資料として保険者から厚労省への要望を纏めた『平成24年度療養費改定に当たっての意見(要請)』が配布された。

第2部では、初めに大島議員より〝最初に柔整師団体の皆さんと厚労省の皆さんに会って頂いた時は直接やりとりすることはありませんでした。ところが今は直接厚労省から質問に対する回答が頂けるという関係が構築されております。今回は初めて保険者にも出席をして頂きました。厚労省と保険者と柔整団体が一緒に同じ場所で集うというのは 画期的なことです。ひとつずつ進んできておりま小宮山議員す〟と述べ、小宮山委員長からは〝柔整の関係の皆様方には、昨年は東日本大震災の時にもボランティアとして福島で活動して頂いたり、日頃から様々なご意見を頂いておりましてありがとうございます。私どもも何とか柔道整復師の国家資格を真面目に活かしていらっしゃる皆様方が活躍でき、そして国民が健康になる日本をつくっていきたいという事で活動させて頂いております。本日は保険者の皆様にもご参加頂き、一緒になって健康を守る、技術を活かす第一歩を踏ませて頂ければと思っております〟と挨拶があった。

続いて、予め柔整団体から寄せられていた保険者への質問に、厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室室長・屋敷次郎氏が回答を行った。

 


【施術・受領委任払いについて】

亜急性の定義をどのように考えているか。

御承知の通り、療養費の支給対象としては急性・亜急性の外傷性の骨折・脱臼となっております。その亜急性については様々な議論があることと思いますが、私ども行政としては平成15年の質問趣意書の答弁の際に、亜急性とは靱帯の組織の損傷の状態が急性のものに準ずることを示すもの、といった答弁をして頂いておりますので、ご紹介をさせて頂きたいと思います。

 

一定期間施術を行った後も症状が良くならない場合や、重度の疼痛を訴える患者に対し医科での検査・診察(対診)を勧める場合がある。しかしながら、その行為に対し保険者から重複診療とみなされ、療養費の請求を全額不支給とされた。対診と併診の違いについて、どのように考えているのか。

これは事例に応じてという事と思いますが、例えば施術後の経過が良くなくて医師の診察を勧めた場合には、先行して行ったものにかかる療養費の支給は認められるのではないかと思います。ただその際やはり支給申請をされる場合の申請書の提出にあたっては、そのような経過があったという記録を申請書の摘要欄に記載を頂くと保険者も判断がしやすいのではないかと考えております。

 

混合診療についてどのように考えているのか。

支給対象となる負傷・疾患と支給対象外の疾患が一連のものとして行われた場合には、果たして適正な請求、あるいは支払審査ができるのかといった問題点があると考えております。

 

同月に2ヶ所の接骨院で治療を受けた場合、いずれか一方の接骨院の受療しか保険施術の適用とならないことがあり、患者の利便性にならないと思うが、これについてどのように考えているのか。

これも事例によるのだと思います。同月にどのような形で2ヶ所の施術所での受療の状況があったのかということですが、仮に患者さんが任意に中止あるいは転院をしたという場合で、いずれの施術も療養費の支給要求を満たすものということであれば認められるのではと考えられますが、いずれにしても施術の必要性の観点から療養費の支払いは個々に判断されるものと考えます。

 

協定書に「受領委任の取扱いは登録施術所においてのみ認められる」とあるが、保険者として往療は認めないということか。

現在の柔道整復療養費の中でも往療料という定めがあります。従って協定書の中では受領委任の取扱いは施術所の登録が必要であり、往療はその必要がある場合に限り認められるという事です。

 

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