柔整ホットニュース

最新トピック

第14回柔道整復師小委員会が開催される!

2012/03/01

その後、回答に対する質疑応答に移り、柔整師から〝保険請求と自費請求の二本立てでは保険内と保険外の区別がつかないのではということを言われていたが、問診の時点できちんと負傷年月日と原因を聞いてそれが急性症状だったら保険内だが、そうでないものに関しては「自費診療に値しますがいかがですか?」と柔整師側が患者さんに問い、患者さんの合意のもとに行う診療はどうか。例えば負傷年月日が明らかでない、負傷原因が定かではない、だけど明らかに捻挫症状を帯びている、打撲症状を帯びているという場合もある。それを明確に原因が書けないなら保険適用外だというのは、少し行き過ぎだと思う。原因も日時も大事かもしれないが、そこばかり追究していくと保険という枠組みが狭くなっていく。きちんと患者さんと向き合って本当にこれは保険外ですね、難しいですねということを見続けていけるようなスタンスを行政側にもとっていただきたい〟との意見があり、屋敷氏は〝今のご提案のような方法は、患者さんにしっかりお聞きするということで非常に大切なことだと思う。現行の算定基準に照らした場合、自費診療との二本立てで行くのか、請求できるのかといった点については、よく検討しなければいけないと思う〟と前向きな態度を見せた。

さらに〝もし柔道整復師が5傷病以外を実費で施術することが不可なら、実費施術をする時に私たちは5傷病以外診られなくなってしまい、街のクイックマッサージ屋さんよりも施術できる範囲が狭くなってしまうことになるが、どのようにお考えか?〟との質問に対しては、〝それぞれの法律においてそれぞれの資格免許を持った方が行う業務の範囲というものがきちんと整理されている。そういう意味で5傷病以外の肩凝り、腰痛、疲労などを柔道整復師として行うことは不可であるということ。ただその行為を行ったこと自体が他の資格法あるいは医師法に違反するかという点については、無資格者排除のところで対応をしている〟と答えた。

また、慢性疾患は保険が使えないということを、メディアを通して周知させてほしいとの要望には、行政としても保険者と相談しながら進めていきたいと述べた。

次に、厚労省に対する要望・意見が紹介され、そのなかで〝医療関連法をお扱いになっているなかで柔道整復師法はこのままでいいとお思いなのか、それとも変えるべきか〟と法改正の必要性に対する方針を問われ、屋敷氏は〝関係者の様々なご意見で法律を変えようと議論されていることは非常に大切なこととして行政も受け止めなければいけない。施術者の方や保険者の方々のご意見・ご提案を聞いてどのような形にしていかなければならないのか考えていかなければいけないと思う〟と柔整師・保険者・行政が一体となって改正を進めていく姿勢を示した。

最後に大島議員が〝法律を改正するには役所の手続きが必要になります。これは簡単に出来ないのは皆さんもご存知の通りで、当然業界団体の皆さんの今動いている制度を変えるには審議会等様々な改正の手続きを踏みますが、その辺の準備はキチンとさせて頂いている。その中で政府や役所の皆さんからお願いされているのは、業界の皆さんにご理解をしっかり得て改正をしていかなければならないと。去年は保険者の皆様との勉強会が出来なかったが、今年は来月、国保連合会や協会けんぽの保険者の皆様とまたこういうかたちで勉強会をさせて頂こうと考えている。6月の療養費改定に関しても、近々検討に入っていくと思う〟等述べ、次回の小委員会では柔整業界関係者が一堂に会することとなり、保険者からの理解を得るひとつの機会となることが期待される形で終了した。

今回は21団体31名の参加であった。

尚、ホットニュースでは療養費改定についての情報が入り次第、随時掲載していく予定だ。

 

前のページ 次のページ