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第14回柔道整復師小委員会が開催される!
⑤ 「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
⑥ 保険適用スペースを明確に分け、保険適用であるか否かを明確にし、実費スペースでカイロプラクター等の施術を可能とすることで、違法請求は減るのではないか。
これは実際の施術所のなかでの取扱いになってくるかと思いますが、実際行うとしたらどのように運用できるのかという議論が必要ではないかと思いますが、これは傾聴に値するご意見だと思います。
⑦ 鍼灸接骨院において、柔整師の管理の下、健康保険適用外の施術に関して助手が行うことを許しても良いのか。
柔道整復師法施行規則で構造基準が定められておりまして、その中で「専用の施術室を有すること」となっています。このような基準上、柔道整復を専用に行う場所というのが柔道整復師法の関係で位置づけられておりますから、たとえ柔道整復師の管理の下であっても柔道整復の免許を持たない助手の方、無資格者が施術を行うことは出来ないことになると考えています。
⑧ 乳幼児や障害のある方、高齢等で字が書けない方の受診時、付添いや家族が代理記入したものは認められないのか。
これは認められることになると思います。但し、やはりあくまでもご本人が記入されることが原則になると思いますので、当然、認められるということであったら何でも宜しいということにはなりませんので、これはお願い申し上げたいところです。
⑨ 実務上レセプト作成は、月末~月初にかけてであり、任意に中止される患者もいる中で、委任欄署名の時期として「白紙委任状は不正とする」とあるが、これは不正にあたるのか。
やはり、ひと月分の施術を確認した上で患者さんが署名を行うことが原則ですが、先ほど申し上げました事情等により患者さんが来院を中止される場合もあるだろうということでありますので、そのような申請書の作成があるだろうということは承知しております。全てが不正とは一概には言えないと思います。但し、やはり慣例的に月の初めに署名を求めて月内に患者さんが継続的に来られている、そのような場合は患者さんに確認をして頂くことが原則に則った方法であると思います。確認する機会があるにもかかわらず確認しないといったものにつきましては、取り扱いを改めて頂く必要があるのかなと思います。
⑩ 捻挫、打撲の考え方としての広義の解釈、すなわち反復する疼痛としての挫傷や繰り返し起きる微小な関節の逸脱による捻挫が認められ療養費が支給されているが、不正請求といわれ不支給となるケースが多くなっている。支給基準、傷病名の考え方、急性、亜急性の疾患、取り扱い基準を明確には出来ないのか。
これは取り組まなければいけない点だと思っております。そこは皆さんの側からも具体的な提案がありますと、私どもの方としても保険者等々と「これでいけますか?」という相談ができる訳です。今の状況を考えますと、算定基準を明確化することによって解釈が広いほうに及ぶということは厳しいのではないかと考えております。
⑪ 現状の診断名と保険請求名にギャップがある。傷病名の適正化が出来ないのか。
10番と同様の考え方になるかと思います。