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第14回柔道整復師小委員会が開催される!

2012/03/01

平成24年2月16日(木)16時から参議院議員会館101会議室において、民主党統合医療を普及・促進する議員連盟「第14回柔道整復師小委員会」が開催された。

初めに、柔整小委員会事務局長の大島九州男氏から会の流れについての説明があり、続いて小委員会委員長の小宮山泰子氏が〝健康は人間が生きることの基本であり、それを支えて頂いている皆様方の環境を守るのも政治の役割だと思っている。まだまだ直さなきゃいけないことがあると思う。ぜひここにお集まりの皆様方で一本化をさせて頂いて、柔道整復師の皆様方がきちんと社会で認められて、自らの足で立てるように頑張っていきたいと思うので、今後も皆さんのご意見・ご要望を伺わせて頂きたい〟と挨拶を述べた。

次に、事前に事務局に寄せられた質問事項に対し、厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長・屋敷次郎氏の答弁が行われた。以下にその詳細を記載する。

 


① 医療事故を起こさないよう初検患者には相当な時間をかけているにも関わらず、初検料が1,240円に算定されていることはあまりにも不合理ではないか。

柔道整復療養費の算定基準では、初検料、再検料、その他の金額が定められております。これは2年に1度の療養費改定に際して、保険の状況・現場を見ながら、どういうふうに設置をするのが全体として良いかということを考えて設定をしているものです。今回のことを考えますと、例えば2月10日に平成24年度の診療報酬改定が、答申という形でありました。医科の点数表でいいますと、改定を行うにあたっては様々な調査を行います。医療機関であれば、医療経済実態調査といったようなもので医療機関の収入支出の状況を把握しながら設定をしていくということです。そのようなデータを見て、適切な料金設定を考えていく必要があると考えています。

 

② 療養費支給基準について、外傷性と非外傷性に分け、非外傷性については一定の条件(料金体系の変更・部位別請求から総括請求、回数制限、申請書記入内容の見直し、計画施術への移行など)を付与させることは出来ないのか。

療養費の支給対象が算定基準にも定められております通り、急性または亜急性の外傷性のものということです。非外傷性のものにつきまして、ルール化するというのはなかなか難しいのではないかというのが正直なところです。

 

③ 患者の合意により、支払金額や施術内容を選択し、窓口徴収方法を保険請求と自費請求の二本立てをすることによって、保険適用外の自由診療は行えないのか。

算定ルールに沿って行う部分とその他の部分を二本立てでということですが、これを一件の施術の際に同時に行うという時に、保険部分の施術と自費診療分の施術の区別が上手くつくのかというところが難しいのではないかと思っております。

 

④ 柔道整復師医療においても療養の給付を認めるべきではないのか。

この質問の趣旨はおそらく、ひとつは柔道整復についても医科歯科調剤にあります保険医療機関や保険薬局のような、指定を受けた形での施術と審査支払の仕組みを、というご提案だと思います。
保険医療機関等では指定にあたり、医療提供施設としての位置づけ、その他法令が定める要点の他に各種人員の配置基準や施設要件といったものを満たす必要があります。また、仮に保険医療機関で不正請求等がありその指定が取り消されることになった場合、保険請求そのものが出来なくなってしまう形となっています。
翻って、今の柔道整復施術の療養費の仕組みについてですが、これも法律上の指定制ではなく療養費の条文に基づき、現在通知等で行われています。病院の給付と同様の指定制にするには、保険者側あるいは皆さんと十分な議論・検討を進める必要があると思いますし、仮に今の柔道整復療養における受領委任払いの仕組みでは、不正な請求等があった場合には受領委任払い契約が解除されますが療養費の支払自体は行われるという形になりますので、指定制度になった場合にはそのような違いも出てくるというところで、どのような形が良いのか考えていかなければいけない点だと思います。
もうひとつ、現行の療養の給付の中での柔道整復の取扱いということで申し上げますと、一部分ですが、例えば医科診療報酬点数表の中で運動器リハビリテーション料というのがあります。この場合は要件と致しまして、講習を受講して定期的に研修を修了されている柔道整復師の方が、医師または理学療法士等の指示の下にリハビリテーションを行った場合には算定できるというのが、現行の療養の給付の中での取扱いですので、紹介をさせて頂きます。

 

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