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民主党統合医療を普及・促進する議員の会
第4回『柔道整復師小委員会』が開催される!

2010/11/01
小委員会4

平成22年10月18日午後4時、参議院議員会館101会議室において第4回小委員会が開催された。以下、進行内容をお伝えする。

 

大島議員(司会進行):私どもの委員長である松本龍委員長が環境大臣に就任をされました。今日は決算委員会とCOP10のレセプション参加のため、多くの国会議員が名古屋に行かれており、秘書の方に沢山集まって頂いています。今回、療養費改定され、領収証の問題、今後の療養費支給申請書様式についても、いろいろご意見を頂かなくてはならない問題もあります。皆様方のお話を聞かせて頂いて、私どもがそれを受けて議連のほうで議論をし、また厚労省とも話をさせて頂いて、次回、皆様方に今日頂いたご意見等を踏まえた回答を厚労省も含めて、お話しをさせて頂く。今日は皆様方のお話を聞かせて頂くことをメインとした柔道整復師小委員会であるということを御理解を頂き、会を進めていきたい。

 


配布された資料『柔道整復療養費に係る健康保険組合への対応について』
柔道整復療養費の内容審査、患者照会の外部委託について

【論点】健康保険法の規定により、健康保険組合とその職員にのみ許されている柔道整復療養費支給申請書の審査・調査を民間事業者に委託しているのは、健康保険法違反ではないか。また、民間事業者への委託による個人情報の流出は、個人情報保護法違反ではないか。

【考え方】柔道整復療養費支給申請書の内容審査や患者に対する照会業務は、保険者たる健康保険組合の業務の一環として実施しており、その事務の一部を民間事業者に委託することについては、問題ないと考えている。また、個人情報は、健康保険組合と民間事業者との委託契約に基づき、民間事業者が適切に管理している。(厚労省は個人情報保護に関する遵守基準を定め、指導を実施。)

【整理方針】外部委託は問題ないものの、患者や柔道整復師に対し、民間事業者が法令上の権利・能力を行使していると誤解されるような説明も見受けられる。引き続き、健康保険組合等に対して、法令上の権利・能力を行使しているのは健康保険組合であることを明確にするよう徹底する必要がある。

 

柔道整復療養費に係る患者照会について

【論点】柔道整復療養費に係る患者への文書又は電話等による照会において、必要以上の内容の照会を実施していること、また、専門的な知識が必要な照会等も含まれており、柔道整復師への受診妨害ではないか。

【考え方】柔道整復療養費の支給決定に際し、必要に応じて健康保険組合が患者に対して照会を行うことは、健康保険法上問題はない。

【整理方針】柔道整復療養費に係る患者照会の実施自体は問題ないものの、健康保険組合は患者からの回答を踏まえて返戻又は不支給決定を行う場合もあることから、患者が失念していたり、専門的内容についての質問については患者が的確に回答できない可能性があることを踏まえて、今後、健康保険組合等から話を聞く必要があると考えている。

 

柔道整復療養費に係るパンフレットについて

【論点】健康保険組合が作成している柔道整復療養費や柔道整復の施術に関するパンフレットについては、その記載内容が事実と異なっているもの(※1)や加入者に対して誤解を与えるもの(※2)が散見されることから、当該パンフレットの配布は柔道整復師への受診妨害ではないか。

(※1の例) 柔道整復師が行える施術は、骨折・脱臼・打撲・捻挫等の外傷性の応急処置だけでなく、打撲・捻挫等に対する施術は治癒まで可能。
(※2の例) 患者に大して領収証の提出を求める場合、提出が無くても柔道整復療養費の支払いは可能。

【考え方】適正受診の観点から柔道整復師等の適切な利用方法や正しい制度知識を周知するために、柔道整復療養費に関するパンフレットを作成し、加入者に対して配布することは、特段の問題はない。

【整理方針】柔道整復療養費に係るパンフレットの配布自体は問題ないものの、当該パンフレットの記載内容が事実と異なっていたり、加入者に対して誤解を与える場合は、パンフレットの内容を修正する必要がある。これまでも個別の事例に関しては改善を図ってきたが、引き続き、健康保険組合等における対応を徹底する必要があると考えている。


 

大島:皆様方のご意見をいただきたい。

 

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