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労災の後療、40円アップ
2010/07/30
特別措置料金
特別材料費 |
包帯交換料 |
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骨折、不全骨折又は脱臼 | 1,620円 |
700円 |
捻挫・打撲 | 970円 |
350円 |
特別材料費は、1負傷部位について1回算定できる。 包帯交換料は、次の包帯交換時に算定できる。 ◆初回の包帯交換時・・・・1回 ◆初検日から起算して1週間以内の包帯交換時・・・・1回 ◆初検日から起算して1週間から2週間以内の包帯交換時・・・・1回 ◆初検日から起算して2週間から3週間以内の包帯交換時・・・・1回 ◆初検日から起算して3週間から4週間以内の包帯交換時・・・・1回 ◆初検日から起算して4週間を超えての包帯交換時・・・・1回 |
部位 |
整復(固定・施療)料【円】 |
後療料【円】 |
備考 |
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骨折(整復料) | 大腿骨 | 10,800 |
760 |
1.関節骨折又は脱臼骨折は、骨折の部に準ずる。 2.関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は、算定部位を変更せず一括して1,020円とする。 |
上腕骨・下腿骨 | 10,800 |
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鎖骨 | 4,920 |
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前腕骨 | 10,800 |
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肋骨 | 4,920 |
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手根骨・足根骨・中手骨・中足骨指(手・足)骨 | 4,920 |
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不全骨折(固定料) | 骨盤 | 8,640 |
640 |
関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は、算定部位を変更せず一括して900円とする。 |
胸骨・肋骨・鎖骨 | 3,600 |
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大腿骨 | 8,640 |
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下腿骨・上腕骨・前腕骨・膝蓋骨 | 6,600 |
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手根骨・足根骨・中手骨・中足骨指(手・足)骨 | 3,360 |
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脱臼(整復料) | 股関節 | 8,400 |
640 |
脱臼の際、不全骨折を伴った場合は、脱臼の部に準ずる。 |
肩関節 | 7,440 |
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肘関節・膝関節 | 3,360 |
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顎関節 | 2,160 |
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手関節・足関節・指(手・足)関節 | 3,360 |
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打撲及び捻挫 | 打撲・捻挫 | 890 |
610 |
1.不全脱臼は、捻挫の部に準ずる。筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい挫傷を伴う場合もある。)は、打撲及び捻挫に準ずる。 2.手の指の打撲・捻挫の施療料及び後療料は、指1本の場合は所定料金とし、指2本の場合は所定料金を2倍した金額、指3本の場合は所定料金を3倍した金額、指4本以上の場合は所定料金を4倍した金額とする。 3.施術料は、別紙に掲げる部位を単位として算定する。 |
備考:後療において強直緩解等のため温罨法を併施した場合は、骨折又は不完全骨折の場合にあっては、その受傷の日から起算して7日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の場合にあっては、その受傷の日から起算して5日間を除き、1回につき95円を加算する。