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労災の後療、40円アップ

2010/07/30

特別措置料金

 
特別材料費
包帯交換料
骨折、不全骨折又は脱臼
1,620円
700円
捻挫・打撲
970円
350円
特別材料費は、1負傷部位について1回算定できる。
包帯交換料は、次の包帯交換時に算定できる。
◆初回の包帯交換時・・・・1回
◆初検日から起算して1週間以内の包帯交換時・・・・1回
◆初検日から起算して1週間から2週間以内の包帯交換時・・・・1回
◆初検日から起算して2週間から3週間以内の包帯交換時・・・・1回
◆初検日から起算して3週間から4週間以内の包帯交換時・・・・1回
◆初検日から起算して4週間を超えての包帯交換時・・・・1回

 

部位
整復(固定・施療)料【円】
後療料【円】
備考
骨折(整復料) 大腿骨
10,800
760
1.関節骨折又は脱臼骨折は、骨折の部に準ずる。
2.関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は、算定部位を変更せず一括して1,020円とする。
上腕骨・下腿骨
10,800
鎖骨
4,920
前腕骨
10,800
肋骨
4,920
手根骨・足根骨・中手骨・中足骨指(手・足)骨
4,920
不全骨折(固定料) 骨盤
8,640
640
関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は、算定部位を変更せず一括して900円とする。
胸骨・肋骨・鎖骨
3,600
大腿骨
8,640
下腿骨・上腕骨・前腕骨・膝蓋骨
6,600
手根骨・足根骨・中手骨・中足骨指(手・足)骨
3,360
脱臼(整復料) 股関節
8,400
640
脱臼の際、不全骨折を伴った場合は、脱臼の部に準ずる。
肩関節
7,440
肘関節・膝関節
3,360
顎関節
2,160
手関節・足関節・指(手・足)関節
3,360
打撲及び捻挫 打撲・捻挫
890
610
1.不全脱臼は、捻挫の部に準ずる。筋、腱の断裂(いわゆる肉ばなれをいい挫傷を伴う場合もある。)は、打撲及び捻挫に準ずる。
2.手の指の打撲・捻挫の施療料及び後療料は、指1本の場合は所定料金とし、指2本の場合は所定料金を2倍した金額、指3本の場合は所定料金を3倍した金額、指4本以上の場合は所定料金を4倍した金額とする。
3.施術料は、別紙に掲げる部位を単位として算定する。

備考:後療において強直緩解等のため温罨法を併施した場合は、骨折又は不完全骨折の場合にあっては、その受傷の日から起算して7日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の場合にあっては、その受傷の日から起算して5日間を除き、1回につき95円を加算する。