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労災の後療、40円アップ

2010/07/30

平成22年7月29日、厚労省より下記の通達があった。

 

『労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について』

標記算定基準については、昭和53年3月16日付け基発第154号通達により取り扱っているところであるが、今般、健康保険における柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部が改正されたこと等を勘案し、その一部を改め、別添のとおりとし、本年8月1日以降に実施した施術に対し、改定後の施術料を適用することとしたので、了知の上、管内の柔道整復師団体と改定後の同算定基準に基づく協定の締結を行い、円滑な運営を図られたい。

 

 

平成22年度 労災保険の柔道整復術算定基準の改定について

1.
改定項目等
打撲・捻挫に係る後療料   570円  →  610円 (+40円)
2.
適用日
平成22年8月1日

 

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