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労災の後療、40円アップ

2010/07/30

労災保険柔道整復師施術料金算定基準

(平成22年8月1日以降の施術)

初検料 2,250円 注:当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は、所定金額に650円を加算する。
ただし、午後10時から午前6時までの間の初検料については、所定金額に3,740円を、また、休日において初検を行った場合は1,870円を、それぞれ所定金額に加算する。
初検時相談支援料 100円 注1:初検時において、傷病労働者に対し、次の(1)及び(2)を行った場合に初検時相談支援料を算定する。
1)
職業復帰に向けた施術内容、施術期間、職業復帰見込時期及び就労に当たっての励行・禁止事項をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。
2)
施術に伴う日常生活で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。
2:初検料のみ算定した場合においては、初検時相談支援料を算定できないものとする。
往療料 2,230円 注1:往療距離が片道2kmを超え8kmでの場合については、2km又は、その端数を増すごとに所定金額に960円を加算し、片道8km超えた場合については、一律2,880円を加算する。
2:夜間(午後10時から午前6時までの間を除く。)往療については、所定金額(注1による加算金額を含む。)の100分の100に相当する金額を加算する。
3:午後10時から午前6時までの間、難路又は暴風雨若しくは暴風雪時の往療については、所定金額(注1による加算金額を含む。)のそれぞれ100分の200に相当する金額を加算する。
4:2戸以上の患家に会して引き続いて往療した倍の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。
再検料 320円 注1:再検料の算定は、初検料を算定した月においては1回、翌月以降は1か月(暦月)2回を限度とする。
2:再検料の算定は、初検料を算定した月の翌々月を限度とする。
指導管理料 680円 注:1週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、後療時に算定できるものとする。
休業証明書 2,000円  
冷罨法 100円 注1:負傷当初より行った場合に加算できる。
2:温罨法との重複算定は認められない。
運動療法料 340円 注:各種運動器具を使用した場合に算定できる。
1.
1週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、後療時に算定できる。
2.
部位、回数に関係なく1日340円とし、20分以上運動療法を行うこと。
施術情報提供料 1,000円 注:骨折、不全骨折又は脱臼に係る応急施術を行った後に、医療機関に対して施術の状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合は、情報提供料として1,000円を算定する。
電気光線療法料 550円 柔道整復師が傷病労働者施術に当たり、その施術効果を促進するため、柔道整復業務の範囲内において保健衛生上人体に害のない電気光線器具を使用した場合は、1回につき550円を支給する。
ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気光線療法を行った場合であっても1回として算定する。
宿泊料
食事料
1,400円
470円
柔道整復師の施術所に通院することが極めて困難な病状にある傷病労働者が柔道整復師の施術を受けるために当該施術所に宿泊したときは、1日につき、宿泊料として1,400円、1食につき、食事料として470円を支給する。