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「柔整師の療養費委任払いを堅持」厚生労働副大臣が答える

2010/03/15

大島九州男氏:ありがとうございます。まさしく今、政務官がおっしゃっていただいたように、エビデンスがしっかりしないものについて、例えばそれを保険適用するだとか、また国家資格を創設するということもできないと思います。だから、そういった意味でこの統合医療、予防という一つの観点の中に健康寿命を延ばしていくということが大変必要なことでありますし、そうなれば当然、病気も減っていけば医療費も減っていくんじゃないかと。そういったことを含めながらこの統合医療が推進されることを非常に望むんですが、医療費と、また療養費だとかいうようなことで我々一般国民にとっては分かりにくい部分がたくさんあるんですが、例えばその医療費と鍼灸、あんま、マッサージ等にかかわる健康保険上の取扱いについて、受領委任払いも含めて、その違いというものを説明していただきたい。

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細川律夫氏(厚生労働副大臣):お答えいたします。大学病院とかいわゆる病院など医療機関で治療を受けた場合には、その医療費につきましては窓口で個人負担分をお支払いをすると。後はその医療機関から保険者の方に請求をして、その医療機関が治療を受け取る、これが医療の方でございます。療養につきましては、償還払いといいまして、鍼灸、あんま、マッサージなどにつきましては、これは掛かった費用をすべてまず患者さんが窓口で支払うと。そして、その保険者の方に患者さん本人が請求をすると。請求しましたら、自己負担分を除いた分が患者さんに現金で支払われる、こういうことになっております。ただ、柔道整復師に関しましては、これは骨折とかあるいは捻挫とか外傷性の応急的な処置をしなければいけないようなこともありまして、患者さんの利便を考えまして受領委任払いというような特例を認めまして、一般の医療機関での窓口払いと同じような形を取っております。

大島九州男氏:同じ今いう療養費の支払の中でもその受領委任払いという制度は特別だということで、これが結局世間ではこの受領委任払いがなくなるんじゃないかというようなことをよく我々も聞かれたりするんですけれども、そこら辺はどういう形で、堅持されるのかどうなのか、そこを含めてお願いします。

細川律夫氏:先ほども申し上げましたように、柔道整復師さんが施療される場合、その疾病というのは骨折とか捻挫とかすぐに対応しなければいけない、そういうものでございますから、そうしますといろいろな、お金の持ち合わせとかいうような場合も、ないようなことも考えられ、患者さんの利便のためにこういう受領委任払いという特例を認めておりまして、これはやっぱり患者さんの利便ということで今後も堅持していきたいというふうに考えております。

大島九州男氏:分かりました。患者さんの利便性というような観点、またその他いろんな特別な事情からその制度は堅持されるというふうに理解させていただきました。鳩山総理にお伺いをいたします。統合医療というものについて総理は施政方針演説でもしっかりと明言をされて、厚労省にプロジェクトチームを立ち上げられたと。これを今後、日本の医療を統合医療でどのように変えていこう、どのような思いがあるのか、その思いを聞かせていただきたいと思います。