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これだけは知っておいて!!

第75回   【今回の6項目の見直しの内容について  Ⅲ 】

2013/07/01

平成25年5月9(木)「民主党統合医療を普及・促進する議員の会 第21回柔道整復師小委員会」(以下「小委員会」という)での厚労省との問答。

質問14
疑義解釈資料の問6に「郵便番号・電話番号を記載することについて、患者の了解を得ているのであれば、印字で差し支えない」とあるが、手書きで療養費支給申請書を作成する場合は、患者様の了承があれば代筆にての記載でも差し支えないか。

回答14
患者さんの了解を得ているのであれば施術者が書いても構わないと考えている。

質問15
患者に記載を求めるならば、郵便番号、電話番号を記載させる利用用途を施術者が説明しなければならないが、何の目的で書くのか尋ねられたならばどのように答えればよいのか。また、氏名や続柄に加え、電話番号情報まで多くの第三者の目に触れることになることから、オレオレ詐欺等に使用される危険性等を考えるとあまりにも問題がある取扱いである。実施を見送るべきではないか。このような取扱いであれば必須の記入事項ではないと解釈してよいか。

回答15
先程も言った通り、保険者さんが必要な場合に被保険者の方々に対し照会を円滑に行えると、それがひいては療養費の早期支給に繋がると思われる。そういう趣旨でお願いするという事であり、施術者さんが患者さんに書くようにお願いはしてほしい。結果として個人情報だからと理解が得られず、記入できない場合は記入がないままで請求書を出すこともやむを得ないと考えている。

質問16
被保険者等の郵便番号、電話番号の記載について、遠隔地に住む被扶養者が受診した場合においても、同様に被保険者の郵便番号・住所・電話番号を記載すればよいのか。また連絡先の電話番号が携帯の場合であっても、患者ではなく被保険者の電話番号を記載すればよいのか。

回答16
元々被保険者の住所を書くことになっているので、被保険者本人の郵便番号、電話番号、電話番号は携帯電話として使えるものについても記載をお願いしたい。

質問17
厚労省Q&A別紙にある「治療をうけるときの注意」について、3段落目に支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となると記載されているが、「①住所については住所欄に印字記載(郵便番号や電話番号も同じ欄に印字)で差し障りない。」「③被保険者の氏名を患者の自筆にて頂戴する。」とあるが、委任年月日についてこちらも従前通り、最終来院日を印字記載で差し障りないか。それとも、白紙委任を止めさせるため、必ず患者の自筆にて記載が必要か。後者の場合、署名する日が必ずしも最終来院日ではなくても返戻対象にはならないのか。

回答17
住所欄の印字については支給申請書の住所欄に住所のほか郵便番号、電話番号を記載・印字してもらうということで構わない。受取代理人欄の委任年月日については、従来通りの取扱で構わないと考えている。

質問18
「住所」欄に住所が印字されている事において、郵便番号は住所から簡単に割り出すことが出来る情報と捉え、郵便番号を印字することは患者の了解を得ていると考えてもよいか。

回答18
一応個人情報の一部なので患者さんの了解を得て記載をしてもらうようにお願いしている。

質問19
患者が受取代理記入欄に電話番号を記入してしまった場合は問題ないか。

回答19
支給申請書上、患者さんが名前を書くような欄がふたつあり、違う方に電話番号を書いてしまったらどうかということだが、電話番号や郵便番号が記載されていること自体が重要だということで、欄を間違えてしまってもそれは仕方がないと考えている。

質問20
「郵便番号・電話番号の記載がないことのみをもって不支給とする取扱いはしないもの」とは、返戻も含むと考えてよいのか。また、返戻される場合に備え、申請書欄外に「郵便番号・電話番号の記入がない場合は、記入を求めた結果、患者の理解が得られませんでした」等の印字を行なってよいか。

回答20
返戻を含むと考えているので、私共としてはその記載がないから返戻するという取り扱いは想定はしていない。また申請書の欄外にそのようなことを記載するのもひとつの方法だと考えている。

<つづく>

 

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