柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第75回   【今回の6項目の見直しの内容について  Ⅲ 】

2013/07/01

平成25年4月24日厚生労働省保険局医療課からの事務連絡

「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について」

 

【申請書の受取代理人の欄に代理記入する場合のやむを得ない理由の関係】

(問4)
申請書の受取代理人の欄に代理記入する場合の「やむを得ない理由」の例示については、患者から聴取し申請書に記載することは、個人情報保護の観点から問題となるのではないか。

(答4)
施術者が代理記入する場合のやむを得ない理由を申請書に記載させることを意図したものではなく、代理記入することが許される場合の例示を、受領委任の協定及び取扱規程に明記することにより、代理記入が真にやむを得ない理由がある場合に限られるという趣旨を明確にするものである。

 

支給申請書において、患者が署名すべき欄への柔道整復師の代理記入が認められるのは、患者が利き手を負傷している場合などのやむを得ない理由がある場合となります。

【著者】

「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」協定

第4章 療養費の請求 (申請書の作成)

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(4)「受取代理人」欄は、患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。

 

平成25年5月9(木)「民主党統合医療を普及・促進する議員の会 第21回柔道整復師小委員会」(以下「小委員会」という)での厚労省との問答。

質問13
字の書けない幼児はこの理由に含まれるか。また、どこまでの年齢は代筆可と無条件で認められるのか。

回答13
字の書けない幼児というのはやむを得ない理由に含まれるだろうと思われる。またこれらの場合も患者さんサイドに代理記入を同意していただく必要があると思う。尚、一律に年齢を設定して代理記入を認めるということは考えていない。ケースバイケースで常識的に判断していただくことだと思う。

 

患者の住所の郵便番号及び電話番号を、支給申請書に記入することが必要となります。

【著者】

「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」協定

第4章 療養費の請求 (申請書の作成)

(4)申請書の「住所」欄には住所のほか郵便番号、電話番号の記入を求めること。

【申請書への郵便番号、電話番号の記入の関係】

問5)
申請書の「住所」欄には住所のほか郵便番号、電話番号の記入を求めることとあるが、郵便番号、電話番号の記載は必ず必要か。

答5)
患者に郵便番号・電話番号の記入を求めた結果として、患者の理解が得られず、記入がない場合は、これらの記入が無いまま申請書を提出することでやむを得ない。 従って、郵便番号・電話番号の記載が無いことのみをもって、不支給とする取扱いとはしないものである。

問6)
申請書に記入する被保険者等の郵便番号、電話番号は印字で良いか。

答6)郵便番号、電話番号を記載することについて、患者の了解を得ているのであれば、印字でも差し支えない。

 

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