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第49回   【最近の厚生労働省の通知や第53回社会保障審議会医療保険部会での議題のベースとなるもの】

2012/06/01
健康保険総合連合会から厚生労働省保険局長への要請

平成22年3月15日

厚生労働省
保険局長 外口 崇 殿

健康保険総合連合会
専務理事 対馬 忠明

全国健康保険協会
理事長  小林 剛

柔道整復師の療養費単価改定に当たっての意見(要請)

柔道整復に係る療養費は、年々増加し、不正請求も明らかになっています。特に、近年の伸びは顕著であり、保険料負担に重くのしかかっています。これまで健康保険組合連合会より申し入れていました事項と一部重複するところもありますが、柔道整復師の療養費単価改定に当たり、改めて下記の事項の実現が速やかに図られるよう申し入れます。

1.
柔道整復師の療養費単価改定について
(1)
単価改定率の明示
柔道整復師の療養費単価については、従来、診療報酬の改定率をもとに決められてきたが、診療報酬の場合は、与党マニフェストに盛り込まれ、医療機関に係る実態調査や保険者も含めた議論等を踏まえて国が定めている。柔道整復の単価について、国として、どのような考え方で改定するのか保険者及び広く国民に明示されたい。
(2)
多部位・長期施術に対する逓減制の強化
多部位・長期の施術に対する保険給付の逓減制を強化し、少なくとも、昨年11月の行政刷新会議の結論(3部位を保険請求する場合は保険者に状況・理由を報告することとし、給付率を33%とする)を速やかに実現されたい。

 

2.
柔道整復師による保険請求の透明化について
(1)
施術日の記載の明確化
柔道整復師が保険請求するに当たっては、医療行為やあんま・はり・きゅう等とは別扱いされ、施術日が記載されていない。そのため、保険者が請求内容を審査する際に大きな支障となっており、施術日を記載する扱いに改められたい。
(2)
柔道整復師から患者への領収書発行の義務化
医療機関については、領収証の無料発行が義務付けられており、22年度からは明細書も無料発行が原則義務化された。柔道整復師についても、患者への領収書発行を義務化されたい。

 

3.
行政による指導監督の強化について
(1)
柔道整復師による不正請求に対する地方厚生局の指導監査体制を強化されたい。
(2)
医療機関・薬局や医師・薬剤師と同様、柔道整復師・施術所の指導監査状況を公開されたい。

以上


 

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