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これだけは知っておいて!!
第36回 【医療法について―最終回】
2011/11/16
第五章 医療提供体制の確保
第1節 基本方針
(省略)
第2節 医療計画
(医療計画に定める事項)
第30条の4
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画(以下「医療計画」という)を定めるものとする。
(第2項~第12項略)
第3節 医療従事者の確保等に関する施策等
(省略)
第4節 公的医療機関
(公的医療機関の協力)
第31条
公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同じ)は、第30条の12第1項の規定により都道府県が定めた施策の実施に協力しなければならない。
第六章 医療法人
第1節 通則
(医療法人)
第39条
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
第2節 設立
(省略)
第3節 管理
(省略)
第4節 社会医療法人債
(省略)
第5節 解散及び合併
(省略)
第6節 監督
(省略)
第七章 雑則
(省略)
第八章 罰則
(省略)
附則
(省略)