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第36回   【医療法について―最終回】

2011/11/16

(管理者の監督義務)

第15条
病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところのないよう必要な注意をしなければならない。
(第2項~第3項略)

 

(第16条~第18条省略)

 

(嘱託医師等)

第19条
助産所の開設者は、厚生労働省令の定めるところにより、嘱託する医師及び病院又は診療所を定めておかなければならない。

 

(清潔保持等)

第20条
病院、診療所又は助産所は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。

 

(病院の法定人員及び施設の基準等)

第21条
病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者。
 
(以下省略)

2    療養病床を有する診療所は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。

厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
機能訓練室
その他厚生労働省令で定める施設

 

(地域医療支援病院の法定施設等)

第22条
地域医療支援病院は、前条第1項(第9号を除く)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えておかなければならない。

集中治療室
診療に関する諸記録
病院の管理及び運営に関する諸記録
化学、細菌及び病理の検査施設
病理解剖室
研究室
講義室
図書室
その他厚生労働省令の定める施設

 

(第16条~第18条省略)