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これだけは知っておいて!!
第36回 【医療法について―最終回】
第3節 監督
(施設の使用制限命令等)
第24条
都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(第2項略)
(報告の徴収、立入検査)
第25条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(第2項~第5項略)
(医療監視員)
第26条
第25条第1項及び第3項に規定する当該職員の職権を行わせるため、厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、医療監視員を命ずるものとする。
(第2項略)
(使用許可)
第27条
病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所は、その構造設備について、その所在地を管轄する都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用してはならない。
(管理者の変更命令)
第28条
都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、開設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
(開設許可の取消等)
第29条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
- 1
- 開設の許可を受けた後正当の理由がないのに、6月以上その業務を開始しないとき。
- 2
- 病院、診療所(第8条の届出をして開設したものを除く)又は助産所(同条の届出をして開設したものを除く)が、休止した後正当の理由がないのに、1年以上業務を再開しないとき。
- 3
- 開設者が第6条の3第6項、第24条第1項又は前条の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
- 4
- 開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があったとき。
(第2項~第6項略)
第4節 雑則
(省略)