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これだけは知っておいて!!

第25回   【柔道整復師法とその関連内容 : その3】

2011/06/01

(報告及び検査)

第21条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。

前項の規定によって立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められるものと解してはならない。

職員が携帯する身分を示す証明書は様式第6号による。(施行規則第20条)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がこの法第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避(柔道整復師法第30条第7号)したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても刑を科する(両罰規定:柔道整復師法第32条)。

 

(報告及び検査)

第22条
都道府県知事は、施術所の構造設備が第20条第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部もしくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。

施術所の使用制限など
施術所の構造設備が標準(柔道整復師法第20条第1項、施行規則第18条)に適合していないか、衛生上必要な措置(柔道整復師法第20条第2項、施行規則第19条)が講じられていないときは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)は、施術所の開設者に対し、次の旨を命ずることができる。
期間を定めて、当該施術所の全部もしくは一部の使用制限又は禁止。
当該構造設備の改善。
当該衛生上の措置を講ずべき旨。
施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

この処分又は命令に違反した者は30万円以下の罰金に処せられる(柔道整復師法第30条第4項)。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がこの法第22条に定める処分又は命令に違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても刑を科する(両罰規定:柔道整復師法第32条)。

 

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