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これだけは知っておいて!!
第25回 【柔道整復師法とその関連内容 : その3】
2011/06/01
(施術所の構造設備等)
第20条
施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
2
施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
施術所の構造設備等
- 施術所の構造設備基準(施行規則第18条)
- ①
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- ②
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- ③
- 施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
- ④
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
- 衛生上必要な措置(施行規則第19条)
- ①
- 常に清潔に保つこと。
- ②
- 採光、照明及び換気を充分にすること。
施術所に対する監督
施術所に対する監督は施術所所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)が行う。
- *
- 保健所の設置については地域保健法第5条に保健所は都道府県、地方自治法に定める指定都市、中核市その他の政令に定める市又は特別区が、これを設置すると定めている。
都道府県(47)
指定都市(18市)
札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市