柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第25回   【柔道整復師法とその関連内容 : その3】

2011/06/01
第5章 施術所
施術所の届出

●施術所を開設したとき
●施術所を休止・廃止または再開した時

(施術所の届出)

第19条
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも同様とする。

施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。

 

届出事項(施行規則第17条)

開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
開設の年月日
名称
開設の場所
業務に従事する柔道整復師の氏名
構造設備の概要及び平面図
施術所の開設者は必ずしも柔道整復師の免許を有している者でなければならないという規定はなく、何人でも施術所を開設することが出来る。ただし、開設される施術所には業務に従事する柔道整復師がいなければならない。
開設者が婚姻などで氏名を変更したときは開設者は同一人であるから届出事項の変更を届出ることになるが譲渡や相続などの開設者が別の人に変わった場合にははじめに施術所を開設した者が「施術所の廃止」を届け、新たに施術所を開設する者が改めて「施術所の開設」届出をしなければならない。
施術所の開設者は自己の意思によりいつでもその業務を停止し、施術所を一定期間休止することが出来る。
施術所を廃止する場合には、開設者の意思による場合、開設者の死亡または失踪の宣告による場合、開設した法人の解散などによる場合などがある。

 

罰則(柔道整復師法第30条第6号)
施術所の開設、休止、廃止、再開の届出や届出事項の変更の届出を行わなかったり虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処せられる。

両罰規定(柔道整復師法第32条)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従事者が、この開設等の届出や届出事項の変更の届出(柔道整復師法第19条第1項、第2項)をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同じ刑を科せられる。

 

前のページ 次のページ