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これだけは知っておいて!!

第24回   【柔道整復師法とその関連内容 : その2】

2011/05/16

(秘密を守る義務)

第17条の2 
柔道整復師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなった後においても、同様とする。

柔道整復師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。免許を取り消される等で柔道整復師でなくなった後においても、この業務上知り得た秘密を守る義務(守秘義務)は課せられる。これに違反すると50万円以下の罰金に処せられる。

医師にも守秘義務は課せられているが、これは身分法である医師法ではなく、刑法により規定され処罰される。
刑法第134条第1項
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて、知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
柔道整復師や医師が、その業務上知り得た人の秘密を漏らした罪は親告罪であり、被害者が告訴することを必要とする。(柔道整復師法第29条第2項、刑法第135条)
秘密とは、いまだ他者に知られていない内容であり、医療と関わらない内容も含む。そして、その秘密が漏らされることで本人に不利益があることが本義務違反となる(告訴において:親告罪)。なお、守秘義務は、職を辞しても、免許証を喪失してもなくなるわけではない。

 

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