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これだけは知っておいて!!

第24回   【柔道整復師法とその関連内容 : その2】

2011/05/16
「柔道整復師法」を解体する:その1
第4章 業務

(業務の禁止)

第15条
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なってはならない。

「業務独占」とは
柔道整復の業務は医師と柔道整復師のみに許された独占的業務である。違反した者は50万円以下の罰金に処せられる(法第29条第1号)。
医師が柔道整復の業をできるのは、医師の業務の中に柔道整復の業務が含まれているからであり、柔道整復師の免許を取得したからではない。医師であっても柔道整復師の免許を取得するには、学校又は養成施設において必要な知識及び技能を修得し試験に合格しなければならない。
「名称独占」と「業務独占」とは
医師法では、医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(医師法第18条)と定めている。これを医師の「名称独占」という。また、医師でなければ、医業をしてはならない(医師法第17条).と定められ、これを医師の「業務独占」という。
柔道整復師法では、医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行ってはならない(柔道整復師法第15条).として業務は独占するが、柔道整復師以外の者が柔道整復師の名称を使用することを禁止する条文はないので、柔道整復師は名称は独占していない。

 

(外科手術、薬品投与等の禁止)

第16条
柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。

医師法第17条:医師でなければ、医業をしてはならない。

柔道整復師が販売又は授与の目的で調剤した場合は薬剤師法第19条違反となる。

薬品投与の範囲(厚生省見解、昭和24年6月8日、医収662)
患部を薬品で湿布するが如きも理論上薬品の投与に含まれると解するが、その薬品使用に ついて危険性がなく且つ柔道整復師の業務に当然伴う程度の行為であれば許されるもの と解する。

 

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