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これだけは知っておいて!!

第24回   【柔道整復師法とその関連内容 : その2】

2011/05/16

(施術の制限)

第17条
柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

医師の同意を得ずに、応急手当でなく脱臼又は骨折の患部に施術をすれば30万円以下の罰金に処せられる(柔道整復師法第30条第2号).

「医師の同意」とは
同意を得る医師は整形外科以外の医師でもよいが、歯科医師は含まない。また、同意を得る方法としては書面であっても口頭であっても良いが、医師が直接患者を診察することが必要である。
平成22年9月1日(9月の施術分)から骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の摘要欄にも記載することとする。
従来は「実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付を要しないこと。」とあったが今回からは「医師の同意に関する記載は施術録と同様に申請書の適用欄に記載すること」となった。施術録・支給申請書ともに記載されていないと返戻対象となる。
原則として「同意年月日」「医療機関名」「医師の氏名」を記載しなければならない。ただ、総合病院等で医師名の確認が困難な場合は「(総合病院のため医師名確認困難)○○病院整形外科担当医 患者より聴取」と記載する。
「応急手当」とは
脱臼、骨折の場合に医師の診察を受けるまで放置すれば、生命または身体に重大な危害を来す恐れがあるとき、柔道整復師がその業務の範囲内において患部を一応整復する行為をいう。止血剤を注射したり、強心剤を注射したりすることはもちろん許されず、また、応急手当の後、医師の同意を受けず引き続き施術をすることはできない。