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これだけは知っておいて!!

第16回   【自動車損害保険について(そのⅡ)】

2011/01/01
料金表(目安)
整復(固定・施療)料
労災算定基準
上限額
骨折
大腿骨・下腿骨
上腕骨・前腕骨
10,800
12,960
鎖骨・肋骨
手根骨・中手骨
足根骨・中足骨・指骨
4,920
5,900
不全骨折
骨盤・大腿骨
8,640
10,370
上腕骨・前腕骨
下腿骨・膝蓋骨
6,600
7,920
胸骨・肋骨・鎖骨
3,600
4,320
手根骨・中手骨
足根骨・中足骨・指骨
3,360
4,030
脱臼
股関節
8,400
10,080
肩関節
7,440
8,930
肘関節・手関節
膝関節・足関節
指関節
3,360
4,030
顎関節
2,160
2,590
打撲・捻挫
890
1,070
2部位以内
3部位以上
労災算定基準
上限額
上限額
初検から3ヶ月
4ヶ月以降
後療料
骨折
一般
760
1,520
1,520
910
拘縮
1,020
2,040
2,040
1,220
不全骨折
一般
640
1,280
1,280
770
拘縮
900
1,800
1,800
1,080
脱臼
640
1,280
770
770
打撲・捻挫
610
1,220
730
730
電療料
骨折・不全骨折
550
1,100
1,100
660
その他
550
1,100
660
660
罨法料
骨折・不全骨折
100
200
200
120
その他
100
200
120
120
注1
  後療料(打撲・捻挫)
今回変更箇所(労災保険:2010年8月1日改定)
注2
  再検料
計5回が限度
注3
  指導管理料
1週間に1回程度、1ヶ月(暦月)に5回を限度
注4
  包帯交換料
計6回まで
注5
  運動療法料
肩関節輪転器・手関節屈曲伸展運動器・鉄アレイ
砂嚢グリップ等の器具を使用し20分以上の要運動療法
1週間に1回程度1ヶ月に5回を限度に後療時に算定

 

 

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