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これだけは知っておいて!!

第16回   【自動車損害保険について(そのⅡ)】

2011/01/01

重過失減額とは

一般の損害賠償では、被害者側にも過失がある場合、その割合だけ損害賠償額が減額される(自己負担)のが原則です。しかし、自賠責保険では、被害者保護を重視しているため100%の過失がある場合は支払われませんが、被害者に「重大な過失」がない限り損害賠償額が減額されることはありません。過失割合における被害者の過失が7割未満の場合は全額支払われます。

【被害者に7割以上の過失がある場合の減額率】

傷害
7割以上10割未満の過失がある場合・・・2割の減額
ただし、傷害による損害額が20万円以下の場合は減額されません。
死亡・後遺障害
7割以上、8割未満の過失がある場合・・・・2割の減額
8割以上、9割未満の過失がある場合・・・・3割の減額
9割以上、10割未満の過失がある場合・・・5割の減額
自賠責保険の支払限度額は被害者1名に付きの金額です。

 

時効

被害者から自賠責保険に対する請求権は「損害又は加害者を知ってから3年」です。
また、後遺障害による損害の場合は「症状固定日の翌日から3年」です。
加害者から自賠責保険に対する請求権は「被害者に対して支払ってから3年」です。
被害者請求、加害者請求とも3年以内に請求出来ない場合は事前に「時効中断申請書」を保険会社に提出しなければ時効により請求権が消失してしまいます。

*平成22年4月1日以降発生の事故について、保険法および自動車損害賠償保障法における保険金等の請求権の時効が2年から3年に改正されました。

 

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