柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第16回 【自動車損害保険について(そのⅡ)】
2011/01/01
自賠責柔道整復師施術料金目安表(2010年8月1日施術分より適用)
自動車事故(自賠責保険・第三者行為)の施術料金は原則自由料金ですが一応、料金の目安があります。
その中には「負傷部位が3部位以上」「施術期間が3カ月を超える」ものについては「2部位以内」「3カ月以内」の60%値となりますが、これは逓減ではなく「本来の設定に戻る」と理解してください。
医療機関(病院や医院)では健康保険に準拠し健保料金の1.2倍、柔道整復師の場合は労災保険に準拠し労災料金の1.2倍と設定されています。但し、柔道整復師の場合は施術に付帯する算定がないので負傷部位が2部位以内で3カ月を超えない期間に限り労災料金の2.0倍に設定されています。削られるのではなく「本来の設定に戻る」というのはこうした理由です。
料金表(目安)
労災算定基準 |
上限額 |
||
初検料 |
2,250 |
2,700 |
|
加算 |
時間外 |
650 |
780 |
深夜 |
3,740 |
4,490 |
|
休日 |
1,870 |
2,240 |
|
初検時相談支援料 |
100 |
120 |
|
再検料 |
320 |
380 |
|
往療料 |
2,230 |
2,680 |
|
指導管理料 |
680 |
820 |
|
運動療法料 |
340 |
410 |
労災算定基準 |
上限額 |
||
特別材料費 |
骨折・脱臼等 |
1,620 |
1,620 |
打撲・捻挫 |
970 |
970 |
|
包帯交換料 |
骨折・脱臼等 |
700 |
700 |
打撲・捻挫 |
350 |
350 |
|
宿泊料・食事料 |
1,400・470 |
1,400・470 |
|
施術情報提供料 |
1,000 |
1,000 |