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これだけは知っておいて!!

第16回   【自動車損害保険について(そのⅡ)】

2011/01/01
自賠責柔道整復師施術料金目安表(2010年8月1日施術分より適用)

自動車事故(自賠責保険・第三者行為)の施術料金は原則自由料金ですが一応、料金の目安があります。

その中には「負傷部位が3部位以上」「施術期間が3カ月を超える」ものについては「2部位以内」「3カ月以内」の60%値となりますが、これは逓減ではなく「本来の設定に戻る」と理解してください。

医療機関(病院や医院)では健康保険に準拠し健保料金の1.2倍、柔道整復師の場合は労災保険に準拠し労災料金の1.2倍と設定されています。但し、柔道整復師の場合は施術に付帯する算定がないので負傷部位が2部位以内で3カ月を超えない期間に限り労災料金の2.0倍に設定されています。削られるのではなく「本来の設定に戻る」というのはこうした理由です。

 

料金表(目安)
労災算定基準
上限額
初検料
2,250
2,700
加算
時間外
650
780
深夜
3,740
4,490
休日
1,870
2,240
初検時相談支援料
100
120
再検料
320
380
往療料
2,230
2,680
指導管理料
680
820
運動療法料
340
410
 
労災算定基準
上限額
特別材料費
骨折・脱臼等
1,620
1,620
打撲・捻挫
970
970
包帯交換料
骨折・脱臼等
700
700
打撲・捻挫
350
350
宿泊料・食事料
1,400・470
1,400・470
施術情報提供料
1,000
1,000