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これだけは知っておいて!!

第15回   【「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について】

2010/12/16
柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領(参考例③)

<旧>

2  施術の内容欄

(1)~(2)    略
 
(3)
「負傷名」欄について
「負傷名」欄には、別に厚生省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」に基づく施術料算定の単位となる所定部位の名称及び負傷名を明確に記載すること。
なお、負傷名の記載に際しては、部位の左・右・上・下等を特定するとともに、次の名称を使用して差し支えないものとすること。
 
(4)~(11)    略
 
(12)~(16)    略
 
(17)    その他
「負傷年月日」欄、「初検年月日」欄、「施術開始」欄及び「施術終了」欄については、年月日の文字を省略して、「11.4.1」の例のように記載又は印字して差し支えないこと。
3~4. 略
5. 受取代理人の欄
患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。患者が記入することができない場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)
なお、被保険者の住所については、予め、「上記と同じ」等と印刷しておくこと及び委任年月日については、機械打ち出しすることは差し支えないこと。
     

⇩ ⇩ ⇩

<新>

2  施術の内容欄

(1)~(2)    略
 
(3)
「負傷名」欄について
「負傷名」欄には、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和33年9月30日保発第64号厚生省保険局長通知)に規定する施術料算定の単位となる所定部位の名称及び負傷名を明確に記載すること。
なお、負傷名の記載に際しては、部位の左・右・上・下等を特定するとともに、次の名称を使用して差し支えないものとすること。
 
(4)~(11)    略
 
(12)
「施術日」欄について
施術を行った日を○で囲むこと。
 
(13)~(17)    略
 
(18)    その他
「負傷年月日」欄、「初検年月日」欄、「施術開始」欄及び「施術終了」欄については、年月日の文字を省略して、「11.4.1」の例のように記載すること。
3~4. 略
5. 登録記号番号欄
地方厚生(支)局長及び都道府県知事に登録されている番号を記載すること。
6. 受取代理人の欄
患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。患者が記入することができない場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)
なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。

 

 

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