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第15回   【「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について

2010/12/16

平成22年11月29日付保医発1129第1号厚生労働省保険局医療課長よりの 『「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について』

1.
柔道整復施術療養費支給申請書への記載について
平成23年1月1日以降の施術分から、施術日を申請書に記載することとしたところであるが、これに伴う改正後の様式を別添1のとおりとしたこと。
なお、平成23年6月30日までの間、従来の様式を取り繕って使用できることとし、施術日の記載については、摘要欄に施術日を直接記載する等、施術日が確認できるようにすることで対応可能とすること。
2.
「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成11年10月20日保険発第138号)の一部改正について
1の(3)別紙を別添2のとおり改める。

 

柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領(参考例)

<旧>

第1
  一般的事項
1.柔道整復師は、療養費を保険者に請求する場合は、別添様式又はそれに準ずる様式により行うこと。
2~3.略

⇩ ⇩ ⇩

<新>

第1
  一般的事項
1.柔道整復師は、療養費を保険者に請求する場合は、別添様式により行うこと。
2~3.略

 

 

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