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gyoukai予算委員会で大島議員が質疑!

2011/08/11

大島議員:
ありがとうございます。私どもも勉強不足でDMATのことがわからなかったり、結構誤解があるんですね。
誤解と言えば、先程言われました統合医療の制度についても制度がはっきりしていないから、エビデンスがないから、そしてまた柔道整復師の業界においても、整骨院に行ったら「保険が効くマッサージ屋さんがあるよ」って言って、療養費が不正に使われているという現状もあるんです。と言いますのも、制度がしっかりしていないが為に、国民が誤解をしているんです。まさにその誤解を助長するような営業をして、尚且つ不正に加担をしているような人もいる。全てが皆素晴らしい訳ではないけれども、そういう誤解を利用するようなことが行なわれるのは、制度に不備があるからだというふうに私は感じております。本来そういう部分については、厚労省がしっかりとした制度の抜本改革と不正に対しては厳しい指導をすべきだと考えておりますけれども、大臣、ご見解をお伺いしたいと思います。

 

細川厚生労働大臣:
議員がご指摘の柔道整復の施術につきましては、保険の対象となっておりますのは急性または亜急性の外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫でございまして、内科的原因による疾患、単なる肩凝りあるいは筋肉疲労は対象とされておりません。厚生労働省と致しましては、保険者の協力を得まして、保険の対象となる施術についてどの行為が対象になるかということについては、国民の皆さんに保険者の協力を得まして周知して参りたいと、このように考えております。また架空請求などの不正請求につきましては、これは不正でありますから、私どもとしては厳正に対処しなければならないと思っておりまして、保険者あるいは審査支払機関、こういうところと連携を取りながらこの柔道整復療養費の適正化に努めて参りたいと思っております。

 

大島議員:
ありがとうございます。まさしく当たり前の話でございますから、不正は厳しくそして制度が不備なところについては、これからしっかりと制度改革を含めた改革を一緒に進めさせて頂きたいというふうに確認させて頂きました。


 

政府には、被災地で被災者支援に取り組んでいる柔道整復師が少しでも活動しやすいような体制を早急に整えることが望まれる。また、ボランティアに尽力する柔道整復師がいる一方で、近年柔整師の不正請求が問題視されているが、療養費の適正化に向けて制度の抜本的改革や保険対象の周知徹底が進められていくことを期待する。

 

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