柔整ホットニュース

特集

柔道整復師小委員会が社団JB日本接骨師会をヒアリング

2012/09/16

引き続きチャートを用いて試案について20分ほど解説が行われた。

 

その後質疑応答に入り、〝実際期限の話もありましたが、実施する場合、法改正が必要なのか?新しい法律を作るのか?法的に問題はないのか!〟といった質問が出された。 それに対し本多氏は〝本来は法律を改正して行うのが正当でしょう。しかし今の政治状況では法律を変えていくのは、至難であると思います。そこで、この試案というのは法律を変えることなく、しかも厚生労働省役人の方にご迷惑をかけないように現場で処理運用していくというスタンスです。できる限り民間で実施していきますので、厚生労働省の方々や関係者の方々には見守ってもらいたい。実現に向けてご助言をいただきたい。要は民間と保険者が情報を共通にして運用していけばこの案は実現できると確信しています〟と答えた。

更に保険局医療課保険医療企画調査室長・屋敷氏から〝加入登録をされていない柔道整復師の方の受領委任の取扱をしないということが出来るかどうか、それについては、法律の検討が必要なのかどうか〟等の意見があり、本多氏は〝ご指摘の通りで、同じ柔道整復師で療養費の取扱に差をつけるというのは国の政策上どうなのかについて大いに考えなければなりません。私どもは加入者さんが入り易い環境を作りました。療養費という公的な資金を使って、治療されるのであれば、ある程度の枠組みに入ってほしい、枠組みに入ることについての敷居は高くしない。但し入った以上はキチっと研修を受けてもらう。こうしたことで信用のある制度を作り上げる。柔道整復師であれば全て療養費の受領委任が出来るという現在の制度には問題点が多すぎる。従ってそれを明瞭に行うためには、ルールの中に入ってもらう〟等の説明があり、大島氏が〝仮にそういう制度をやりますと実施した場合、入っていない人に療養費を払わないと言って始めるとその人たちが裁判にかけて厚労省が訴えられてしまうようなことが分かっているようなことを実施することはできませんというのは役所の本音です。実は、保険者は各都道府県の日整を窓口一本にしてお金を支払いたい等の要望を国に提出しているのです。保険者としては支払いを個人や数多くの団体に行うのは面倒であるため、そういう支払基金みたいな機関があったら有難いと、先生方が提案されているのは保険者の意見を纏めて言われており、真っ当な話です。我々がこういう議論をしているのは、今の柔道整復師国家資格というのは施術をする国家資格です。保険取り扱いの資格というのは特別に無い訳で、逆にそういう新しい制度が仮に出来たとして、その制度の建付けをそういう資格を持った人でなければ療養費の請求が出来ないという仮にそういう仕組みであったとしたら、当然その人たちはその資格を取るし、その資格を持った人たちが請求する保険のシステムが出来上がるのであれば当然保険者はそっちのほうが有難いから、それには乗っかってくる。そういう意味で新しい制度を補足するのか。現状の制度のままで行うと役所としても、保険請求出来る人と出来ない人がいるなんていう区別は出来ない〟等、厚労省の見解を代弁した。

続いて〝資格認定は厚労省で行うのか?〟とした質問に、やはり大島氏が〝民間でやろうとしても、それは強制力が無いから、ある意味、公的にできれば良いのではないでしょうか。従って厚労省としては、業界の皆さんが纏まって、是非そうして欲しいという話があれば、可能性はあるという認識はあるのではないでしょうか〟と、述べた。それに対し本多氏は〝裁判になる予知は少ない。また厚生労働省が被告になることはない。訴訟リスクは十分考えてからやります。もう1つは、保険者の方は長い付き合いが日整さんとあるようで、これは言葉では表現しにくいものです。日整さんをというと、これは大変改革が遅れてしまう。日整さんはルールづくりをされておられるので、現状はそれでいいのではないか。保険者の方にお話しをお聞きすると、日整さんもJBさんも問題はあるでしょう。でもそれ以上に問題があるのは、無所属の柔整師さんに多いと。なんとかこれを取り除いてくれないかという保険者さんの声です。従って日整さん以外でJBさんを含めてルールづくりを行う〟等話し、理解を求めた。

 

最後に大島氏から〝各団体がありますが、こういう提案をされる団体は非常に稀です。そういう意味では、キチンとした業界にしたいと思われてやられている団体であるという認識は、是非皆さん共有していただきたい。私はいろんな団体の皆さんとおつき合いしていますが、ここまで全国でいろいろ話を聞かれ、取りまとめて提言される団体というのは非常に少ない。業界としての自助努力を行なおうと前向きに取り組まれておられますので、そういうところをしっかりフォローしていただければ有難いと思います〟と評価を述べ、終了した。

(※第3次試案はこちらを参照)

(文責・編集部)

 

前のページ 次のページ