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内外からみた「柔道整復」
「柔道整復師法」の「広告の制限」によると施術所の名称は「ほねつぎ」「整骨院」「接骨院」に限られているにもかかわらず「鍼灸接骨院」や「整骨鍼灸院」なる名称が巷に溢れかえっている。業務内容案内も千差万別で何をするところかまったく判らない広告が氾濫している。柔道整復師としてのプライドもモラル感など見られない。国家試験合格後、即開業が出来る制度にも問題があるのかもしれない。
日本の医療制度は「いつでも」「どこでも」「誰もが」受診できる優れた制度である。 柔道整復師がその優れた医療制度の一員であるためには「学」や「術」の研鑽をし、「良質な柔道整復の提供」はもちろんのことである。法令順守するためには「柔道整復師法」を熟知し、その中の用語や行為が何を意味しているのかを知る必要がある。
前述したような問題を題材として「柔道整復」の内部としては「開業柔道整復師(施術管理者・勤務柔道整復師)」「柔道整復師養成校学生」「柔道整復師養成校教員」、外部としては「保険者」「行政」「患者(国民)」を対象としてそれらの立場の人が「柔道整復」をどうみているのかを検証する必要がある。そして、それぞれの認識にギャップがある場合は速やかに是正しなければならない。
いま必要なのは「問題を真摯に捉える緊張感」と「その問題解決にむけた責任感」である。
我々柔道整復師が「善きもの・いいこと」と思っているものを患者さん(国民)が「本当に必要とするもの」かを考えなくてはならない。そして、患者さん(国民)の「欲しているもの」=「善きもの」であるのかの検証も必要なことである。
特に療養費における受領委任払制度の成り立ちやその費用の使われ方をしっかり、就業柔道整復師は知らなければならない。
「柔道整復」に関わる者すべてにその責任はあると思う。