柔整ホットニュース

特集

シリーズ第2弾  
国保中央会5項目の提言について業界内外の論客に意見を伺う!

2010/07/16

国保中央会5項目の提言について、業界はどのような対応と取り組みをすべきであるのか?
今後、この5項目について柔整業界が真摯に取り組むことで柔整の進むべき方向が明らかになっていくと思われる。
柔道整復師側の立場として、どのように捉え、取り組んだらよいのか、その意義について分かり易いご意見をいただくことで、多くの柔道整復師の方々に真摯に受け止めてもらいたい。
その第2弾として(社)兵庫県柔道整復師会副会長の塚本倉一郎氏に以下の質問に答えていただいた。

 

5項目の提言の1番にあげられております「施術所からの請求方法の統一化について」。今回の料金改定にもありました申請書の施術日記載等について、来年1月1日よりということからも「申請書等様式の統一」は早急に取り組まなければならないと思います。過去何度もこういったことを言われ続けてきましたが、実現されてこなかった理由と今回は確実にやれるという根拠をお聞かせください。

以前、日整において、申請書様式の統一を図りましたが、都道府県方式という考え方が慣例的で、まとまりませんでした。
療養費ではありますが、受領委任制度により、現物給付に近い形で給付されていることを自覚して、病院・診療所の一般医療と同様に、申請書様式は統一化されるべきと考えます。

 

5項目の提言の2番にあげられております「調査の統一化について」。勿論、業界サイドよりも、国が明確な統一した審査基準を決め、それに基づいて全国各県に審査会が設置され、審査委員についても公に選出されるべきでありますし、また審査会の権限についても検討されるべきと思います。確かに国にやっていただくことではありますが、業界がもう少し踏み込んでしっかりとした意見を述べ、要求してこなかったことについて、何がいけなかったと思われますか。お考えをお聞かせください。

柔道整復療養費の適正化について、国は審査会による適正化より、逓減強化・部位を制限する等、審査会における減額査定より、効率の良い適正化に力を入れてきた様であります。
審査会については、審査委員が個人的な考え方で審査をすれば不平等が生じます。キッチリとした審査基準は必要と考えます。
審査に関わる全ての委員は、柔道整復業務の給付は、初検料・整復料・施療料(後療・電療・罨法)が主であるとか、請求は部位別請求である等の理解が必要と考えます。また半世紀前の話を議論するのではなく、現在の国民は、運動不足(ロコモティブ症候群)による筋力(天然のコルセット)低下、加齢による筋力低下で捻挫・挫傷を起こしやすい素因を持っていることを把握して、柔道整復業務として痛みを緩和させるための施療(後療・電療・罨法)を実際に行ったのか、行っていないのかの、審査をすべきと考えます。

 

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