柔整ホットニュース

特集

認定柔道整復師制度の構築について 

2010/04/16

【療養費受領認定柔道整復師制度(試案)】

1)柔道整復師のうちで、特に療養費診療を行うことを希望するものは、一定の認定を受けなければならないものである。この認定を受けたものを療養費受領認定柔道整復師(以下、認定柔道整復師)という。

2)療養費受領委任によって療養費の支給を行う保険者は認定柔道整復師に対し、直接、基準に適った診療に限って療養費を支給する。それ以外の診療については償還払いによる。

3)研修システム(研修システムについてはカリキュラム委員会を作り、現在詳細を検討中 。

a)
集合研修―座学講義・セミナー方式・研究発表など
(集合研修科目と研修時間) (合計24時間)

① 基礎医学(5時間)
② 臨床に係わる解剖学・生理学・内科学・感染学・神経内科学・組織学(7時間)
③ 柔整理論・柔整診断学(4時間)
④ 倫理学(ケーススタディー方式) (3時間)
⑤ コミュニケーション学(2時間)
⑥ 療養費の請求に関する知識と実践(3時間)
⑦ 研究発表
 

b)   臨床研修

      ① 臨床研修と研修時間

  未経験者 5年未満 5年以上
一般研修
1年間
6ヶ月
専門研修(特化された治療の研修)
6ヶ月
4ヶ月
3ヶ月

② ボランティア活動(64時間)
医療に関連していないボランティア活動でも可
③ 研修
各柔道整復師団体が行う研修に参加
④ 臨床研修の場所
(イ) 7年以上療養費治療についての臨床経験を有する柔道整復師のいる施術所(治療所)の指導の下での研修
(ロ) 保険指定等を受けている整形外科病院(医院も含む)での研修
※上記いずれかで臨床研修を受けること。
 

4)考査システム―認定委員会による審査

構成員 医師(15名)・柔道整復師(15名)・保険者、患者代表者及び学識経験者等(15名)・事務局(10名) 計55名
編成 1チーム(医師3名)・柔道整復師3名・保険者、患者代表者及び学識経験者等3名・事務局2名)計11名として5チーム作る。
審査方式 口頭試問・集合研修履修報告書・臨床研修報告書・ボランティア活動報告書・研究発表報告書などに基づいて行う。
 

5)研修・考査の各システムを統括する部門(仮称)療養費受領委任払運営協議会の設置

(イ)
現行の柔道整復師団体のうち2団体以上のものが作る(仮称)療養費受領委任払運営協議会(以下、運営協議会と略称)が行う。その運営協議会の費用、その他は運営協議会を構成する各柔道整復師団体が負担し協議して決定し、その内容をホームページで公開する。考査システムの構成員の選任等は上記の運営協議会で行う。但し、運営協議会は任意組織とする。また、1つの団体で考査システムの認定委員会の構成員の選任を行うこともできる。
(ロ)
2団体以上で構成された運営協議会の事務局は、運営協議会を構成している各団体が持ち回りとする。また、引き継ぎについては十全に行えるようなシステムを構築する。

6)認定有効期間5年として、更新を希望するものは集合研修のうち2つ以上の研修科目を履修すること。

7)認定申請費用は、受講者負担。

上記のような認定制度を考えております。特に集合研修に関するカリキュラムについては別途、大学教授・有識者と協議し、内容を詰めております。

 

 

前のページ 次のページ