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特集
認定柔道整復師制度の構築について
社団JB日本接骨師会から柔道整復師の「質の確保」と「平準化」のための卒後研修システムとして「療養費受領認定柔道整復師制度」試案が提案されている。 実施母体などは検討する余地はあるものの業界として早急に構築されなければならない重要課題である。原案のまま、紹介する。
療養費受領認定柔道整復師制度(認定柔道整復師制度)の構築について
(医療家としての“質”の確保と“平準化”の為のシステム)
社団JB日本接骨師会は柔道整復師の療養費(療養費受領委任払い制度)をその乱用から守り、これを適正且つ合理的なシステムとして構築する為には療養費受領委任払い制度にかかる診療の適格性を保持することに尽きると考えております。これには次の2本の柱が重要となります。
1.診療における適格基準の整備
2.療養費受領認定柔道整復師制度(認定制度)の構築
1.の“診療における適格基準の整備”につきましては今後、保険者と患者、及び柔道整復師との会議を持ち、内容について詰めていく予定です。(平成22年4月末を予定) この内容につきましては、後日、本紙にて報告・発表させて頂くことになります。
本日は、2.の療養費受領認定柔道整復師制度(以下 認定制度という)について、次に申し述べさせて頂きます。 公的資金である療養費は、現制度では、養成学校卒後、国家資格を取得してしまうと即、 取扱いができてしまうことになっております。養成学校3年間の中で十分なる保険取扱いの倫理及びルールを全く学ばないままに、公的資金を取り扱うというルールは国民に理解を得られるものではありません。
保険に対する十分な倫理観と知識を持たないまま容易に保険取扱いができてしまうことは現在の不正・不当請求の多発化を誘発しているものと思われます。そこで当会は次のような認定制度の導入を国政レベルで実施するよう活動をしてきております。