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特集

公益社団法人への移行認定申請までの経緯と認可を受ける意義 

2010/04/16

公益法人社団になることの意義及びメリットについて

公益社団法人を取得すれば保険審査になんらかの影響があるかといったお話をよく耳にしますが、やはり、それについてはこれまで以上の信頼関係が構築されるため、それは当然のことであると思います。

これまで神奈川県社団の中でも時期が早い、或いは他県の状況を見てから取り組んだほうが良いのではないか等いろいろ反対意見がありました。しかし、今回の公益社団法人移行認定申請取り組みに対する考え方の中で一番重要なことは「柔道整復師の受領委任払い制度を守る」に尽きると私は考えています。受領委任払い制度と今回の公益社団法人移行認定申請取り組みとは無関係と思われる方も少なからずいらっしゃるようです。しかし、実は内容を詳しく調べてみるとこの公益法人として許認可を得ることによって、結果として受領委任制度は守られていく訳です。その根拠というのは、平成11年に地方分権化が行われ、受領委任は各県の県知事と社会保険庁事務局長と柔道整復師会会長との3者で交わされる協定で、県単位になったのです。ということで今度は神奈川県の『公益法人法』という法律の中で守られることになります。要するに本会では定款の中に「受領委任制度を行う事業」という文言をしっかり明記しました。それが本会の核となる事業で、メイン事業であります。では、その受領委任制度と公益とはどういう関係があるかというと、本来柔道整復師の医療保険は療養費であり、償還払いで患者さんが全部手続きして保険者に請求しなくてはならないところを、それでは患者さんの負担が大きいとして、「受領委任制度」は施術に係る費用の負担を減し施術を迅速に利用することを可能とする目的から患者さんのために作られた制度です。これは社団以外の個人請求の柔道整復師の方々も含めて、月に何十万人という神奈川県民、患者さんのために貢献しているということになります。そういった地域貢献、社会貢献が本来の公益事業なのではないでしょうか、と県の監査・指導課にてお話しました。

いろいろ今後のことを危惧するあまり、慎重にならざるを得ないわけでありますが、本来我々の仕事は地域住民の健康を守る、しいては地域住民の生活を支えるということが役目ですので、公益性のある仕事なんですね。そのことを深く自覚し、また行政、国民の理解を得るためにも公益社団法人になることは我々の使命であり義務であると考えている次第であります。 いま受領委任制度は、保険者からいろいろな意見があり、崩壊するかもしれないという危機的状況を迎えている訳で、それをどうしても守らなければいけない。そのためには先ず公益法人として認可されることなんです。キーワードは「受領委任払い」であり、ポイントはここなんですね。

 

yosidaプロフィール

吉田 充孝  

神奈川県柔道整復師会会長

[HP] 社団法人 神奈川県柔道整復師会


 

 

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