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患者と柔整師の会、『第三次案』意見交換会を開催
2012/09/07
さらに審査機構の設置により、審査手数料で利益を得ていた業界団体は結果的に減収につながるとして〝業界団体にどう了承させるのか〟と指摘を受け、〝業界団体の今までの業務・役割から変革しなければこの業界はダメになってしまう。今までの業界団体は請求代行団体に近いものがあったが、それを改善していかなければならない。そして自分たちが今後あるべき姿を模索してもらいたい〟と従来の体制を大幅に変える必要性を述べた。これに対し、参加者からは〝業界団体が運営していくためにはその費用を確保しなければならないのは事実だが、審査機構に入らなければ個人請求者は保険取扱いができないというのは大きなメリットだ〟と、団体の収入についての問題を示唆しつつも機構設置の利点を認める意見もあった。
また審査基準に関して質問が及ぶと、本多氏は〝柔整師が廉価で施術を行ってくれて助かっているという保険者も多くいる一方で、基準が曖昧であるため保険者も歯がゆい思いをされている。そこで療養費の対象は「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷及びこれと類似する症状のある負傷」の施術とした。ただし柔道整復師が行う施術のすべてが療養費の対象となるものではない〟と付け加えた。
その後も活発な議論が交わされ、2時間半に及ぶ意見交換会は終了した。
第二次試案ではその趣旨について多くの保険者から賛同を得ていたが、今回の第三次案に対し、保険者や業界団体はどのような反応を示すのだろうか。特に制度改革は柔道整復師にとって痛みを伴うものであるため、業界内でどう理解を得るかが課題となるだろう。
●参加団体(者)一覧
全国柔整鍼灸協同組合
中部柔整師協会
(有)大日本柔道整復師協会
(協)NSK保険協会
さくら接骨師会
柔道整復師(個人参加)数名