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患者と柔整師の会、『第三次案』意見交換会を開催
平成24年9月2日(日)、柔道整復師センター(東京都中野区)にて「患者と柔整師の会」が提案する『柔道整復師施術療養費請求・受領委任払制度の改善実現の為の方策案(第三次案)』説明会および意見交換会が開催された。
『柔道整復師施術療養費請求・受領委任払制度の改善実現の為の方策案(第三次案)』は、昨年11月に「患者と柔整師の会」が公表した『柔道整復師療養費受領委任払制度改革第二次試案』に、具体的実現に向けて修正を加えたものとなっている。
内容としては、
- ①
- 公益社団法人日本柔道整復師会(以下 日整会)以外の業界団体は自己の費用で療養費の審査機構と支払機構を設置し、個々の柔道整復師との間でそれぞれ療養費取扱い加入登録契約を結ぶ。審査・支払機構を設置しない業界団体は自己の会員を一括して支払機構との間で療養費取扱い加入登録契約を結ぶ。
- ②
- 審査・支払機構が一組となる。審査機構の構成員は保険者・学識経験者各5名、柔道整復師3名の合計13名で構成されるものとする。支払機構の構成員はこれを設置した団体の柔道整復師3名、それ以外の登録者から3名の合計6名とする。
- ③
- 柔道整復師は支払機構を設置している業界団体に加入している会員か否かを問わず、支払機構に加入登録することができる。登録期間は5年とし、支払機構は加入者の登録事項を登録簿をもって管理する。不正請求等問題がない限り、5年毎に更新することができる。
- ④
- 登録者は審査機構で請求書の審査を受けたのちに、支払機構より療養費の支払を受けることができる。
- ⑤
- 審査機構は保険者との間で取り決めた審査基準ないしその適用に関する取り決めにしたがって、請求書の審査を行う。但し、その審査は業界団体が行うものであり、その費用は当該業界団体が負担する。
- ⑥
- 審査・支払機構を設置した業界団体は支払機構を通じて各保険者との間で、加入登録した柔道整復師の療養費に関する取扱いについての個別の特別契約を締結する。特別契約を結んだ保険者は、審査機構に登録していない柔道整復師の施術についてその柔道整復師に直接療養費を支払うことはできない。
等、提案されており、対象とする範囲を日整会の会員以外の柔道整復師とし、日整会以外の業界団体が療養費審査・支払の各機構を設置するという点が第二次試案から変更されている。(詳細は『柔道整復師施術料療養費請求・受領委任払制度の改善実現の為の方策案(第三次案)本旨』(PDF)を参照)
また、同会事務局の八島氏から〝保険者を訪問する中で、業界団体から統一した形で請求データの提供を受けられないだろうかという声が多く上がっていた。保険者は現在、レセプトデータの入力作業を独自で行ったり外部に委託したりしているため、事務が煩雑である。本案では追加項目として療養費請求書のデータ電子化を行うものとしているが、情報の混乱を避けるため患者署名の電子化は行わず、オンライン化もしないことを前提条件としている。ファイル形式やレイアウトを統一し標準化していきたいと考えている〟と説明し、第三次案に対する質問・意見を募った。
審査の方法について〝各業界団体が審査を行った上で審査機構が再度審査するのか〟と問 われると、司会の本多氏は〝審査をするかしないかは各団体の自由で、機構に任せて審査にかかる経費を削減してもいいし、二重になってもいいから審査するという場合はそれでも良い。審査の公平性を図るため、各団体から審査員を機構に派遣して審査していただきたい。支払についても同様で、機構で行うため団体で支払業務をする必要はない。その分、削減できたコストで研修等を行ってもらいたい〟と回答。