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我々柔道整復師が行政・保険者とともに取り組むべき事項
2012/04/16
第5章 施術所
(施術所の届出)
第19条
施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも同様とする。
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施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
届出事項(施行規則第17条)
- ①
- 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
- ②
- 開設の年月日
- ③
- 名称
- ④
- 開設の場所
- ⑤
- 業務に従事する柔道整復師の氏名
- ⑥
- 構造設備の概要及び平面図
- *
- 施術所の開設者は必ずしも柔道整復師の免許を有している者でなければならないという規定はなく、何人でも施術所を開設することが出来る。ただし、開設される施術所には業務に従事する柔道整復師がいなければならない。
- *
- 開設者が婚姻などで氏名を変更したときは開設者は同一人であるから届出事項の変更を届出ることになるが譲渡や相続などの開設者が別の人に変わった場合にははじめに施術所を開設した者が「施術所の廃止」を届け、新たに施術所を開設する者が改めて「施術所の開設」届出をしなければならない。
- *
- 施術所の開設者は自己の意思によりいつでもその業務を停止し、施術所を一定期間休止することが出来る。
- *
- 施術所を廃止する場合には、開設者の意思による場合、開設者の死亡または失踪の宣告による場合、開設した法人の解散などによる場合などがある。
罰則(柔道整復師法第30条第6号)
施術所の開設、休止、廃止、再開の届出や届出事項の変更の届出を行わなかったり虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処せられる。
両罰規定(柔道整復師法第32条)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従事者が、この開設等の届出や届出事項の変更の届出(柔道整復師法第19条第1項、第2項)をしなかったり、虚偽の届出をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同じ刑を科せられる。
(施術所の構造設備等)
第20条
施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
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施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
施術所の構造設備等
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施術所の構造設備基準(施行規則第18条)
- ①
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- ②
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- ③
- 施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。 - ④
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
-
衛生上必要な措置(施行規則第19条)
- ①
- 常に清潔に保つこと。
- ②
- 採光、照明及び換気を充分にすること。
施術所に対する監督
施術所に対する監督は施術所所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)が行う。
- *
- 保健所の設置については地域保健法第5条に保健所は都道府県、地方自治法に定める指定都市、中核市その他の政令に定める市又は特別区が、これを設置すると定めている。
都道府県(47)
指定都市(18市)
札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市