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超音波に関する事務連絡の解釈について
2011/01/01
「(平成15年9月9日付け医政医発第0909001号厚生労働省医政局医事課長通知)」により柔道整復師行う超音波検査は可能となりました。しかし、内容は理解できない文言でした。
文章は読む人にとって都合の良い読み方をするものです。例えば、柔道整復師が読めば、可能と読めますし、柔道整復師に認めさせたくない立場の方が読めば不可能と読みます。現に地方行政では柔道整復師の行う超音波検査は不可能と指導していました。
これまで柔道整復師は、問診、視診、触診等のみで診断、判断し、治療にあたって来ましたが、この度の通知「平成22年12月22日付け」により、今後は科学的根拠、つまりエビデンス(証拠、根拠、証明、検証結果。たとえば医学においては、その治療法が選択されることの科学的根拠、臨床的な裏づけをいう。)が可能と成ったのです。
柔道整復師の業務は専ら(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷等(「運動器」骨、関節、筋、腱、靱帯等))に関する損傷です。レントゲンでは判断できない負傷まで検査が可能と成ったわけです。
これからの柔道整復師業務は、拠り高度の診断、判断、治療が可能に成ったのです。
通知の終わりに「なお、診療の補助として超音波検査を行うことについては、柔道整復の業務の範囲を超えるものです」とありますが、診療とは、医師が患者を診察し、治療すること。補助とは、不足しているところを補い助けること。
つまり、医師の行う医療行為(臓器、腹部等)は柔道整復師の業務を超えるものです。従って、病院内で医師の指示の基でも柔道整復師の行う超音波検査は柔道整復師の業務外のものであるため超音波検査を禁止するという意味です。
田中威勢夫