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超音波に関する事務連絡の解釈について

2011/01/01

平成22年12月15日付けの事務連絡において下記のように、「超音波検査については関係法規に反するものではない」という回答を得ました。

つまり、柔道整復師が、施術所内において超音波検査をすることは、違法ではないと言うことです。

「施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(回答)」(平成15年9月9日付け医政医発第0909001号厚生労働省医政局医事課長通知)にあるとおり、検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ、柔道整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復の業務の中で行われていることもあり、柔道整復師が施術所において実施したとしても関係法令に反するものではないものと解しているところです。

 しかし、皆さんが混乱するのは次の「なお」以降の文章です。

なお、診療の補助として超音波検査を行うことについては、柔道整復の業務の範囲を超えるものです。

 

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