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施術料金等の改定と受領委任の取扱い
2010/06/16
★ 受領委任の取り扱いの主な改正内容
主な改正内容 |
実施時期 |
(1)登録又は承諾施術所の住所の変更 登録又は承諾施術所の住所が変更となった場合には、改めて「確約」及び「受領委任の届け出(申し出)」の手続きを行うこととした。(「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日厚生労働省保険局長通知)以下(「受領委任の取扱い通知」といいます。)第2章12関係) |
平成22年6月1日 |
(2)施術所の開設者の責任 施術所の開設者については、受領委任を取り扱う施術管理者及び勤務する柔整師が行った保険施術及び療養費の申請について、これらの者を適切に監督するとともに、これらの事項について、これらの者と同等の責任を負うものとすることとしたこと。(「受領委任の取扱い通知」第1章4関係) |
平成22年9月1日 (注) |
(3)受領委任の登録又は承諾の要件追加 受領委任の登録又は承諾するための開設者の要件等を新たに追加(10項目)したこと。 (「受領委任の取扱い通知」第2章9関係) 例:施術管理者又は勤務柔整師が、受領委任の取り扱いの中止を受 けた場合、その施術所の開設者も施術管理者と同様に原則とし て5年を経過しないと新たに当該取り扱いを認めない。等 |
平成22年9月1日 (注) |
(4)領収書の交付 一部負担金を徴収する際に、領収書の無償交付を義務づけたこと。また、患者の求めがあれば明細書の交付も行なうこと。(明細書は実費徴収可。受領委任の取扱い通知」第3章17関係) |
平成22年9月1日 |
(5)施術録の保管義務 開設者にも施術録の5年間保管義務を課したこと。(「受領委任の取扱い通知」第3章19関係) |
平成22年9月1日 (注) |
(6)医師の同意の記載 骨折及び脱臼に対する医師の同意の記載を申請書にも記載することとしたこと。(「受領委任の取扱い通知」第3章20関係) |
平成22年9月1日 |
(7)負傷原因の記載 3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとしたこと。(「受領委任の取扱い通知」第4章23関係) |
平成22年9月1日 |
(8)審査委員会の報告徴収 審査委員会は、必要に応じて、施術所の「開設者及び勤務柔整師にも報告等を徴することができることとしたこと。(「受領委任の取扱い通知」第5章27関係) |
平成22年9月1日 (注) |
(9)指導監査 開設者等にも指導監査が行えることを明記したこと。(「受領委任の取扱い通知」第8章関係) |
平成22年9月1日 |
(10)施術所廃止後の取扱い 廃止後であっても、廃止後5年間は、開設者、施術管理者及び勤務柔整師に対して、帳簿及び書類を検査し、説明を求め、又は報告する場合は、これに応じることとしたこと。(「受領委任の取扱い通知」第8章関係) |
平成22年9月1日 (注) |
(11)施術日の記載 支給申請書に施術日の記載を義務づけることとしたこと。(「受領委任の取扱い通知」第4章23関係) |
平成23年1月1日 |
※(注)書きは、平成22年6月1日以降に新たに受領委任の取扱いに係る登録又は承諾を行う場合については、登録日又は承諾日から改正後の受領委任の取扱いを適用するものとする。