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施術料金等の改定と受領委任の取扱い
2010/06/16
「柔道整復療養費の算定基準の見直し」により今月1日から施行された多部位請求の適正化、技術料の見直しを含め、柔道整復師の施術に係る療養費の改定等について、厚生労働省から発表のあった内容の詳細をお知らせいたします。
1.施術料金等の改定について
療養費の請求内容の変更点は下記の通りです。
改正内容 |
実施時期等 |
(1)請求部位等の見直し 後療料の療養費算定に当たって、4部位目以降は3部位目の料金に含まれるものとし、3部位目は給付率を70%とする。 (給付率)・4部位目 33% → 0% ・3部位目 80%→ 70% |
平成22年6月1日 (6月の施術分から対象) |
(2) 技術料の見直し 後療料(打撲・捻挫) 470円 → 500円 (+30円) |
平成22年6月1日 (6月の施術分から対象) |
(3) その他の見直し ① 3部位以上の請求は部位毎に負傷の原因を記載する。 ② 領収書の無料発行を義務づける。 ③ 明細書については希望する者に発行するよう義務づける (実費徴収可)。 ④ 骨折・脱臼の意思の同意に関する記載は施術録と同様に、 申請書の摘要欄にも記載することとする。 ⑤ 不正があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者 の責任についても問えるよう受領委任の取扱い関係の改正を 行う。 ⑥ 支給申請書に施術日の記載を義務づける。 |
①~④ 平成22年9月1日 (9月の施術分から対象) ⑤ 平成22年9月1日 ⑥ 平成23年1月1日 (1月分の施術分から対象) |
2.受領委任の取り扱い(協定又は契約内容の改正)について
柔道整復療養費の受領委任の取り扱いについて、「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成20年9月22日厚生労働省保険局長通知)により取り扱われているが、当該療養費の適正化を図る観点から、不正等があった場合に施術管理者だけでなく、施術所の開設者の責任についても問えるようにするなど、受領委任の取り扱い内容について所要の改正が行われることとなった。
この改正内容では受領委任の継続を行わないなど特段の申出がない限り、当該改正内容に同意したものとして、平成22年9月1日より改正後の協定又は契約内容で取り扱われる。同意する場合は、開設者の情報等について把握するため、改正後の受領委任の取り扱いの様式第2号及び様式第2号の2を施術所が所在する地方厚生(支)局又は地方厚生(支)局都道府県事務所に提出する必要がある。
なお、この改正内容では受領委任の継続などの申出をする場合は同様式第4号を施術所が所在する地方厚生(支)局又は地方厚生(支)局都道府県事務所あてに提出する。
<必要な届出>
- ●
- 受領委任の取り扱いの改正内容について、同意する場合
→ 様式第2号、様式第2号の2を提出 (平成22年8月20日までに必着) - ●
- 受領委任の取り扱いの改正内容について、同意しない場合
→ 様式第4号を提出 (平成22年8月20日までに必着)
※ 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい。
・療養費の改定等について(関係通知、届出様式等がダウンロードできます) http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/index.htm