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これだけは知っておいて!!

第100回   【柔道整復師の現状を考える(そのⅣ)】

2014/07/16

(施術所の構造設備等)

第20条
施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
2
施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。

●施術所の構造設備等

施術所の構造設備基準(施行規則第18条)

6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

衛生上必要な措置(施行規則第19条)

常に清潔に保つこと。
採光、照明及び換気を充分にすること。

●施術所に対する監督

施術所に対する監督は施術所所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)が行う。

専用施術室6.6平方メートル以上、待合室3.3平方メートル以上という基準であるが受付(施術録の保管場所など)や電療・冷温罨法の機材、後療法を行う場所が合わせて9.9平方メートル以上あれば構造設備基準はクリアとなる。この9.9平方メートル以上という広さが現状に則しているかも検証する必要があると思う。
保健所の設置については地域保健法第5条に保健所は都道府県、地方自治法に定める指定都市、中核市その他の政令に定める市又は特別区が、これを設置すると定めている。

・都道府県(47)
・指定都市(18市)
札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市

(報告及び検査)

第21条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、施術所に立ち入り、その構造設備若しくは前条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
2
前項の規定によって立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められるものと解してはならない。
職員が携帯する身分を示す証明書は様式第6号による。(施行規則第20条)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がこの法第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避(柔道整復師法第30条第7号)したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても刑を科する(両罰規定:柔道整復師法第32条)

(使用制限等)

第22条
都道府県知事は、施術所の構造設備が第20条第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部もしくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上の措置を講ずべき旨を命ずることができる。

●施術所の使用制限など

施術所の構造設備が標準(柔道整復師法第20条第1項、施行規則第18条)に適合していないか、衛生上必要な措置(柔道整復師法第20条第2項、施行規則第19条)が講じられていないときは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)は、施術所の開設者に対し、次の旨を命ずることができる。

期間を定めて、当該施術所の全部もしくは一部の使用制限又は禁止。
当該構造設備の改善。
当該衛生上の措置を講ずべき旨。

この処分又は命令に違反した者は30万円以下の罰金に処せられる(柔道整復師法第30条第4項)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がこの法第22条に定める処分又は命令に違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても刑を科する(両罰規定:柔道整復師法第32条)。

 

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